新居浜市では、市内中小企業の脱炭素化(カーボンニュートラル)に向けた取組を支援するため、省エネルギー診断等の実施に係る費用に対する補助制度を実施しています。
都道府県 | 愛媛県 |
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対象者 | 【補助対象事業】 事業所の脱炭素化を目的として、省エネルギー診断等を受けた場合に対象となります。 ただし、次の(1)~(2)のすべてを満たす事業であることが要件となります。 (1)市内の既設の事業所における省エネルギー診断等の実施であること。 (2)診断を実施する事業所について、過去1年以内に省エネルギー診断等の診断を受けていないこと。 ■対象となる省エネルギー診断 ・一般財団法人省エネルギーセンターによる診断 ・中小企業者等に対する省エネルギー診断事業(省エネお助け隊) 【補助対象者】 補助対象者は、新居浜市SDGs推進企業の登録企業または登録申請企業であり、次の(1)から(2)に掲げる要件をいずれも満たす事業者になります (1)市内において1年以上継続して事業を営んでいること。 (2)市税を完納していること。 ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付対象外となります。 (1)国または法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」またはこの営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者。 (3)政治団体 (4)宗教上の組織若しくは団体 (5)中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年第74号)第2条第2項第1号に規定する大企業者 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第5号に規定する暴力団員の財産上の利益になるおそれがあると認められる者。 (7)その他市長が適当でないと認める者 |
上限金額 | 2万円 |
補助率 | 10分の10以内 |
実施機関 | 新居浜市 |
参照元 | https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/energy-conservation1.html |
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