国内で自給可能な穀物である米を原料とした米粉の利用を拡大することは、食料安全保障上極めて重要であることから、本事業では、米粉製粉・米粉製品製造能力を強化するため、米粉製粉事業者又は食品製造事業者の施設整備、製造設備の増設等を支援することにより、米粉の利用拡大を推進します。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 1 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成 21 年農林水産省令第 41 号)第1条第1号に規定する新用途米穀加工品又はこれを原料とする加工食品を製造する法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ)であること。 2 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力及び体制を有していること。 3 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する法人等であって、定款、役員名簿、法人等の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない法人等にあっては、これらに準ずるもの)を備えていること。 4 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる法人等であること。 5 法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条6号に規定する暴力団員でないこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 8億円 |
補助率 | 定額、1/2 |
公募期間 | 2024年8月16日〜2024年9月10日 |
実施機関 | 農林水産省 |
参照元 | https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/240816_161-1.html |
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