令和6年能登半島地震による被災からの復旧・復興に向け、事業の再建に必要な資金及び経営安定のために要する資金を円滑に供給し、県内中小企業者の経営の安定に資することを目的とする。
都道府県 | 石川県 |
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対象者 | 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。 (1)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第5項第4号(令和6年能登半島地震による指定に限る)の規定による認定を受けていること (2)次のいずれにも該当すること ① 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、 かつ、 激甚災害を受けたこと ② なりわい再建支援補助金など令和6年能登半島地震で被害を受けた施設又は設備の復旧に係る補助金の交付決定を受けていること。ただし、罹災証明書(令和6年能登半島地震による災害に係るものに限る)又は建築士による証明(別記様式第3、4)において、半壊以上と判定された場合は当該交付決定を不要とする 3 資金の使途 事業の再建に必要な事業資金又は経営の安定に必要な事業資金とする。 |
上限金額 | 1億円 |
公募期間 | 2024年2月28日〜 |
実施機関 | 石川県 |
参照元 | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/youkou.html#r6notojishin |
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