市内で子ども食堂を開設又は運営する団体に対して、予算の範囲内で開設又は運営費用の補助を行います。
子どもを地域で見守る拠点となる子ども食堂を運営する団体に対し、予算の範囲内で、子ども食堂運営事業補助金を交付することにより、子どもたちへの食事の提供、地域とのつながりから子どもたちが抱える悩み、家庭環境等の問題の発見、子どもが安心して過ごせる居場所を確保することを目的としています。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | 補助対象の要件について 市内で子ども食堂を開設する事業であって、次に掲げる要件全てを満たすことが必要です。 (1)原則、定期的に月1回以上、利用しやすい場所及び時間帯で子ども食堂を開催すること (2)1回あたりの子ども食堂の開催規模は、子ども又はその保護者を合わせておおむね10人以上であること (3)子ども食堂を開催する施設ごとに、公益社団法人大阪食品衛生協会が行う食品衛生責任者養成講習会の受講者又は食品衛生責任者と同程度の資格を有する者を1人以上配置すること (4)子ども食堂の開催にあたっては、次に掲げる事項を遵守すること ア:常時責任者を配置し、安全に配慮した開催を図る イ:食品衛生に十分配慮し、利用者の安全を確保するための対策を徹底する ウ:子ども及びその保護者から、食物アレルギー、健康情報及び緊急連絡先を確認する エ:事業の規模に応じて、必要な人員体制を確保する オ:子ども食堂の参加料が、無料又は実費に相当する範囲内の額であること カ:子ども食堂を利用する子ども又はその保護者の相談に可能な限り応じるとともに必要に応じて関係機関につなぐよう努める (5)当該事業について、国、他の地方公共団体等から補助金と同趣旨の補助を受けていないこと 補助対象団体について 補助対象団体とは、次に掲げる要件を全て満たす団体であることが必要です。 (1)市内で子ども食堂を開設し及び運営する団体であること (2)1年以上継続して子ども食堂を開催する事業を行う見込みがあること (3)市が関与する子ども食堂又は子ども・家庭の支援に関する他の関係機関等(子ども食堂ネットワーク)との会議等に年1回以上参加する団体であること (4)宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的とする団体でないこと (5)公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのある活動を行う団体でないこと (6)営利を目的とする活動を行う団体でないこと |
上限金額 | 20万円 |
補助率 | 2分の1 |
実施機関 | 摂津市 |
参照元 | https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/kodomokateibu/kodomoseisakuka/mimamori/19840.html |
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