市内に建築物を所有している者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社を除く。)であって、自己所有の建築物に雨どい取付型雨水貯留タンクの設置を行うものとし、かつ、補助金の交付申請時に市税を滞納していないもの
市内に建築物を所有している者であって、自己所有の建築物に雨どい取付型雨水貯留タンクの設置を行うものとし、かつ、補助金の交付申請時に市税を滞納していないもの
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