中小企業等が従業員に対して、民間の教育機関等が提供するデジタルトランスフォーメーション(以下、「DX」という)に関する職業訓練(以下、「訓練」という。)を集合又はeラーニング等で実施した際の経費の一部を助成することにより、企業におけるDX人材の育成を促進することを目的とします。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 【申請できる者】 次のア及びイに該当する企業又は個人事業主(以下「中小企業等」という。) ア 中小企業等の要件を満たすこと イ みなし大企業ではないこと 【申請要件】 次の全ての要件を満たすこと。 (1)都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)の登記があること 個人事業主にあっては都内の税務署へ開業の届出をしていること (2)訓練に要する経費を従業員に負担させていないこと。 (3)勤務時間内に訓練を行っていること (4)助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと (5)過去5年間に重大な法令違反等がないこと (6)労働関係法令について、次のアからキを満たしていること ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業 時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金 が追加で支給されていること ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること オ 労働基準法第 39 条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していない こと カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとってい ること (7)都税(法人事業税及び法人都民税等)の未納付がないこと (8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと (9)連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと (10)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当しないこと (11)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと (12)交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがないこと ※他要件等、詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 64万円 |
助成率 | 3分の2 |
公募期間 | 2023年4月1日〜2024年2月29日 |
実施機関 | (公財)東京しごと財団 |
参照元 | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/dx.html |