地域における子どもの居場所として、「子ども食堂」に取り組む団体に対して、運営等に係る費用の一部を補助します。
(ア) 継続的かつ安定的に次条に定める補助対象事業を実施できること。
(イ) 地域活動及び子どもの支援に資する活動等を行う団体であること。
(ウ) 公序良俗に反する活動を行う団体ではないこと。
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