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非居住住宅の除却に係る土地の固定資産税減免制度

助成金
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更新:2024/08/26

住宅が建っている土地の固定資産税は、地方税法の「住宅用地特例」が適用され、税額が低く抑えられていますが、住宅を除却すると特例が適用されなくなり、税額が上昇することから、居住者がいない住宅(非居住住宅)が除却されずに放置される要因の1つとなっています。

町では、非居住住宅の除却を促し、空き家の発生抑制に加えその土地の利活用促進を図るため、非居住住宅を除却した土地の固定資産税を一定期間、住宅用地特例を適用したときと同程度の税負担になるよう固定資産税を減免します。

都道府県
静岡県
対象者

減免対象土地 令和6年1月2日以降に除却された非居住住宅の敷地の用に供されていた土地であって、除却前に住宅用地特例の適用を受けていた土地

除却対象家屋 現に居住者がいない住宅(共同住宅や併用住宅を含む)

減免対象者 減免対象土地の所有者又はその相続人(町税等を滞納している者を除く)

減免額 住宅の除却により住宅用地特例の適用を受けなくなった土地に係る固定資産税の額と当該土地が住宅用地特例の適用を受けるものとみなして算出した固定資産税の額との差額相当分

申請 非居住住宅を取り壊したあと、税務課に減免申請書を提出します。

実施機関長泉町
参照元https://www.town.nagaizumi.lg.jp/life_procedure/tax/4/10591.html
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