市民の安定就労を促進するため、市内事業所で失業中の方を正規雇用した、又は非正規労働者を正規労働者に転換した事業主への奨励金制度を設けています。
| 都道府県 | 大阪府 |
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| 対象者 | 次のいずれにも該当する事業主 ・働きやすい職場づくり認定事業所の事業主、又は中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及び常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主)であること。 ・雇用保険適用事業所の事業主であること。 ・奨励金の交付の根拠となる労働者(以下「対象労働者」という。)の雇入れの日又は正規労働者への転換の日以後6月間、当該対象労働者を引き続き雇用継続し、当該期間に係る給与を支払った事業主であること。 ・対象労働者の雇入れの日の前日又は正規労働者への転換の日の前日から起算して6月前の日以後1年間に、当該雇入れに係る事業所において、事業主の都合により労働者を解雇したことがない事業主であること。 ・市税の滞納がない事業主であること。 ・労働者災害補償保険適用事業所又は社会保険適用事業所の事業主である場合にあっては、当該保険に加入している事業所の事業主であること。 奨励金の受給終了後も対象となる労働者を正規労働者として相当期間雇用することが確実な事業主であること。 |
| 上限金額 | 50万円 |
| 実施機関 | 茨木市 |
| 公式サイト | https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/seikikoyo.html |
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