地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
(1)地域農業構造転換支援タイプ 将来像が明確化された地域計画の早期実現を後押しするため、地域の中核となる担い手に対し、農地引受力の向上等に必要な農業用機械・施設の導入及び農業用機械のリース導入を支援します。
(2)融資主体支援タイプ 融資を受けて、経営改善の取り組みに必要な農業用機械・施設の導入を行おうとする農業経営体に対して、支援します。
(3)条件不利地域支援タイプ 経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積の促進等により、生産性の向上や農作業の効率化等を図り、意欲ある経営体を育成するため、必要となる共同利用機械等の導入を支援します。
都道府県 | 広島県 |
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対象者 | < (1)地域農業構造転換支援タイプ / (2)融資主体支援タイプ >
< (3)条件不利地域支援タイプ > 1 農業者等の組織する団体 農家3戸以上が構成員に含まれている以下の団体。なお、農家が全体の議決権の過半を占める等、団体の事業活動を実質的に支配すると認められる必要があります。 ① 農事組合法人 ② 農事組合法人を除く農地所有適格法人 ③ 特定農業法人及び特定農業団体 ④ 農作業の受託及び共同化、農畜産物の生産、加工、流通、販売等を行う法人又は任意団体(集落営農組織を含む。) など 2 参入法人 以下の要件を満たす参入法人(解除条件付きで農地等の権利設定を行う法人) ア 3戸以上の農家から利用権の設定若しくは農作業の委託を受けて、農用地の利用集積を行う又は3戸以上の農家から原料供給を受けて加工等を行う目標及びその達成のためのプログラムが設定されていること。 イ 会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人(子会社は除く。)であること。 3 事業実施主体が認める団体等 1及び2以外の団体等であって、意欲ある経営体に代わって機械等を導入することが妥当であると事業実施主体(市町村)が認める農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第3セクター等 |
上限金額 | 1,500万円 |
補助率 | 3/10 |
公募期間 | 〜2025年2月19日 |
実施機関 | 農林水産省 |
参照元 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/sangyo/8/6/42204.html |
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