千代田区では、次世代の社会を担う児童の健全な育成を支援する一環として、高校生相当までの児童のうち児童手当(国制度)の支給対象となっていない児童を養育している方に対して独自に手当を支給しています。
受給するためには申請が必要です。転入の際や、児童が対象児童に該当になる際に申請してください。
都道府県 | 東京都 |
---|---|
対象者 | 下記の1と2の両方を満たす方が手当を受給できます。
(注意1) 父母の両方が上記の要件を満たしている場合は、所得の多い方が原則として受給者となります。 (注意2) 対象児童が千代田区外(学校の寮など)で生活している場合や、国外へ留学している場合(一定の要件があります)でも受給できます。 支給額 対象児童1人につき月額5,000円です。 |
実施機関 | 千代田区 |
参照元 | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/teate/jisedai.html |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |