県では、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方を無期雇用または有期雇用労働者として雇入れた県内の中小企業事業主等に対して、助成金を支給します。
都道府県 | 長崎県 |
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対象者 | 【対象労働者】 令和3年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方 【対象事業主】 対象労働者を令和3年12月1日から令和4年11月30日までに無期または有期雇用契約で雇用し、3か月以上継続して雇用した県内中小企業事業主等(個人事業主も含む) 【雇用形態の要件】 〈無 期〉期間の定めのない雇用 〈有 期〉3か月以上の期間があり、契約更新の可能性があること (自動更新または更新する可能性があること) 【支給要件】 1.対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること 2.対象労働者の主たる勤務地が県内の事業所であること 3.対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から交付請求日までの間に、従業員を事業主都合で解雇していないこと。 4.雇用してから3ヶ月以内に対象労働者が離職していないこと 5.長崎県税の未納がないこと |
上限金額 | 60万円 |
実施機関 | 長崎県 |
参照元 | https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyosokushin-shokugyonoryokukaihatsu/risyokusyashien/546604.html |
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