エネルギー価格の高騰により影響を受ける、羽曳野市内に事業所を有する事業者又は本市に住所を有する個人事業主のみなさまに、事業の継続を支援することを目的として羽曳野市中小企業等エネルギー価格高騰支援金を交付します。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | 対象となる経費 令和5年4月から令和6年3月までの任意の連続する3か月以内 の期間で、対象となる事業所の事業活動に要した「電気代」「ガス代」「暖房設備に使用した灯油代」(以下「光熱費」といいます。)を対象経費とします。 給付対象となる事業者 (1)法人にあっては、羽曳野市内に事業所を有する中小企業等であること。 (2)個人事業主にあっては、羽曳野市内で事業を営んでいる者、又は住所を有する者であること。 (3)申請時点で営業実態があり、今後も事業を継続する意思があること。 (4)期間中の光熱費の合計額が9万円以上であること。 (5)エネルギー価格高騰の影響を受けていること。 (6)確定申告をしていること。 (7)法人については、本市に法人設立・開設・異動申告書を提出していること。 (8)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入とし、雑所得又は給与所得で確定申告をしている個人事業主にあっては、被雇用者や被扶養者でないこと。 (9)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として本市が支給した事業者に対する給付金等の給付を受けていないこと。 |
上限金額 | 18万円 |
公募期間 | 2024年5月1日〜2024年7月31日 |
実施機関 | 羽曳野市中小企業等エネルギー価格高騰支援金事務局 |
参照元 | https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshimiryoku/keizairoudou/syoko/15330.html |
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