適職に就くために必要な資格等を取得するため、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。
※雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方にはその差額を支給します
都道府県 | 青森県 |
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対象者 | つがる市に住所があり、20歳未満のお子様を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、以下の要件を全て満たしている方 1.自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の作成等を受けている者 ※当市においては、母子・父子自立支援プログラムに準じた内容のものを作成します。 2.教育訓練講座の受講が適職に就くために必要と認められる方 3.過去に当該給付金を受給していない方 |
対象経費 | |
上限金額 | 160万円 |
助成率 | 60% |
実施機関 | つがる市 |
参照元 | https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kosodatekenkou/jidoufukushi/9394.html |
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