市内で事業活動を営む事業者が、市内事業拠点における省エネ化や脱炭素化を図るため専門家の診断を受ける場合、それを支援することで、事業者の省エネ化、脱炭素化を促進し、もって本市地球温暖化防止実行計画の温室効果ガス削減目標のうち産業部門等の達成を目指すとともに、事業者の競争力の向上を図ろうとするもの。
都道府県 | 群馬県 |
---|---|
対象者 | 次のいずれにも該当するものとする。 1 市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主、法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人) ただし、次に掲げる業種の事業者を除く。 ( 1 )風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの (2)主たる業種が日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいう。)のうち、次に掲げるもの ア A-農業、林業 イ B-漁業 ウ F-電気・ガス・熱供給・水道業 エ O-教育、学習支援業のうち、次の中分類 81-学校教育 オ P-医療、福祉 カ R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、次の中分類 93-政治・経済・文化団体 94-宗教 95-その他サービス業 96-外国公務 キ S-公務(他に分類されるものを除く。) 2 自己又は自己の団体の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないもの 3 市税を完納しているもの |
上限金額 | 1万6,500円 |
公募期間 | 〜2025年2月28日 |
実施機関 | 前橋市 |
参照元 | 公式サイト |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |