松原市では市内の中小企業者の人材確保と若年者の地元就職の促進を図るために、従業員の奨学金の返還を支援する制度を設けている市内の中小企業者に対して、その一部を補助します。
| 都道府県 | 大阪府 |
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| 対象者 | ■企業等による奨学金返還支援制度について 企業等の奨学金返還支援制度とは、企業等が従業員の奨学金返還を支援することにより、奨学金の返還を抱える従業員の負担を軽減するとともに、企業等の福利厚生の充実、魅力向上を通じて、人材確保につなげる制度です。 【手当支給制度】 企業等が、奨学金返還の支援対象となる従業員に対して現金(口座振込によるものも含む。)を年1回以上給付することにより、対象従業員が主たる債務者となっている奨学金の返済に係る負担を軽減する制度。 【代理返還制度】 企業等が、従業員が主たる債務者となっている奨学金について、当該従業員に代わり、返還額の一部又は全部を奨学金を貸与したものに直接送金することにより返済を支援する制度。 ■補助金の対象者 1.市内に事業所を有するもの 2.手当支給制度又は代理返還制度を設け、従業員の返還支援を行っているもの 3.本市の市税を滞納していないもの 4.雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であるもの 5.事業内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらにるいするものでないもの ※本支援金は奨学金の貸与を受けている従業員本人ではなく、事業者からの申請となりますのでご注意ください。 ■従業員の要件 1.大学・高校等に進学し、在学中に奨学金の貸与を受けたこと。 2.正規従業員として雇用されていること。 3.松原市内にある補助対象者の事業所に勤務していること。 4.奨学金の返還を遅滞なく行っていること。 5.正規従業員として雇用された日における年齢が満30歳未満であること。 6.交付申請時において補助対象者より奨学金の返還支援を受けていること。 7.松原市に住民登録がある者で、補助金の交付開始から引き続き3年間、市に居住する意思があること。 |
| 補助率 | 算定対象期間内に対象従業員に対し、奨学金の返還支援を行った額の2分の1以内の額 ※従業員1名につき、1月あたり上限1万円(年間上限12万円) |
| 実施機関 | 松原市 |
| 公式サイト | https://www.city.matsubara.lg.jp/docs/1478984.html |
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