産業振興計画推進融資を受けた場合に、対象融資にかかる利子に対し、予算の範囲内において補給金を交付することにより、町内の中小企業者等の経済的負担の軽減及び経営の安定を図ることを目的とする。
| 都道府県 | 高知県 |
|---|---|
| 対象者 | 補給金の交付の対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 町長と産業振興に関する包括協定を締結している金融機関のうち、町内を担当している支店からの対象融資。ただし、借換えの場合は、償還が2分の1以上に達している対象融資を対象融資へ借換えた場合に限る。 (2) 高知県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を受けている対象融資であること。 (3) 町内に事業所を有する個人又は町内に本社若しくは本店の在る法人 (4) 黒潮町中小企業者等経営支援会議(黒潮町中小企業者等経営支援会議設置条例(令和2年黒潮町条例第36号)第1条の規定により設置されたものをいう。以下「支援会議」という。)から指導を受け黒潮町中小企業者等経営支援事業 事業計画書(様式第1号)を作成した者 (5) 補給金の交付の決定を受けた後は、支援会議からの指示に従い前号で作成した事業計画の進捗状況を報告するとともに、経営の支援等について支援会議からの指示及び指導を受けることを了承した者 (6) 補給金の交付を受ける者(法人の場合は、法人及びその代表者)が、次のアからカまでに掲げる町税等の滞納がないこと。 ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税 イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税 ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料 エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料 オ 黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則(平成27年黒潮町規則第12号3)に規定する保育料 カ アからオまでに附帯する延滞金 |
| 上限金額 | 1,000万円 |
| 利率 | 対象融資の残高に対象融資の利率を乗じて算出した額 |
| 実施機関 | 黒潮町 |
| 公式サイト | https://www.town.kuroshio.lg.jp/pb/cont/sangyo-osirase/41958#:~:text=%E2%96%A0-,%E9%BB%92%E6%BD%AE%E7%94%BA%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E8%80%85,-%E7%AD%89%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%88%A9%E5%AD%90 |
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