企業等が社員に対して実施している貸与奨学金の返還額の一部又は全額を支援する取組について、これまでは企業等から社員の方に直接支援する方法のみでしたが、2021年4月より企業等から日本学生支援機構に直接送金することを受付することとしました。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 従業員の奨学金返還を支援する企業 奨学金返還支援制度を利用する場合の課税等の関係 1所得税 非課税となり得ます。 企業等が直接、日本学生支援機構に送金することで従業員自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となり得ます。 2法人税 給与として損金算入でき、かつ「賃上げ促進税制」の対象になり得ます。 企業等にとっては、代理返還は従業員の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、 給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。 3社会保険料 返還金は、原則として報酬に含めません。 奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、原則として報酬に含めません。 標準報酬月額は社会保険料の算定のもととなるため、社会保険料を減らせる可能性があります。 |
実施機関 | 独立行政法人 日本学生支援機構 |
参照元 | https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/index.html |