経営安定化サポート資金は、取引先企業の倒産、不況、災害などにより、経営の安定に支障を生じている県内中小企業者の資金繰りを支援する特別保証融資制度です。
この制度を活用することにより、急激な売上減少や突発的災害等に直面したときに、当面の運転資金を確保し、資金繰りの安定を図ることが可能となります。
●「災害枠」に、「新型コロナウイルス感染症」を継続指定し、同感染症の影響を受けている県内中小企業を対象とした融資を実施しています。
●「経営安定枠」において、原油価格の上昇及び物価高騰の影響を受けている県内中小企業を対象とした融資を実施しています。
都道府県 | 青森県 |
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対象者 | ~ご利用いただける方~ 原則として県内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する方。 【災害枠】については、事業開始後1年未満の中小企業者も含むものとします。 ○【連鎖倒産枠】 倒産企業に対し売掛債権等を有する方または倒産企業との取引依存度が10%以上の方 ○【経営安定枠】 以下(1)~(4)のいずれかに該当する方 (1) 最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益(以下「売上高等」という。)が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少している方 (2) 売掛債権回収の長期化や回収不能又はその他の事由により経営の安定に支障を生じている方 (3) 原油価格の上昇及び物価高騰により事業活動に影響を受けており、最近3か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少している方 (4) 原油価格の上昇及び物価高騰により事業活動に影響を受けており、最近1か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少することが見込まれる方 ○【災害枠】 別に県が指定する災害等により経営の安定に支障を生じている方 令和4年度は、「新型コロナウイルス感染症」を指定し、同感染症の影響を受ける方を対象としています。 ○【事業再生枠】 金融機関や再生支援機関等の支援が得られており、事業の再建に合理的見通しが認められるものとして、法的な再建手続きを行い又は再生支援機関等の指導等を受けて事業再生を図る方 <経営力向上割引制度(災害枠以外)> 「経営力向上割引」制度は、融資を行った金融機関に対して、融資実行後も定期的に経営状況を報告(四半期に一度、試算表及び資金繰り表を提出)することを条件として、所定の融資利率から「年0.5%割引き」する制度です。 この割引制度は、「ご利用いただける方」のうち、【災害枠】以外で利用することができます。 なお、ご利用に当たっては、融資申込みの際に、取扱金融機関に対し利用を希望する旨を伝え、所定の様式(確認書)を提出してください。 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 4,000万円 |
実施機関 | 青森県 |
参照元 | https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/marutei.html |
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