中小企業者等が行う新規市場の創出、新たな事業展開、人手不足に対応した設備導入等を支援します。
都道府県 | 新潟県 |
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対象者 | この補助金の対象者は、次の(1)~(3)の全ての要件を満たす必要があります。 (1) 市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する中小企業者等(以下のア~オのいずれかに該当する者)であること。 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者 イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する事業協同組合、企業組合及び協業組合 ウ 規約を有し、事業責任者、会計責任者等を明確にして事業実施体制を備えた3人以上で組織する団体 エ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人又は一般財団法人 オ その他市長が認める者 (2) 市税を滞納していないこと。 (3) 補助金の交付を受けた後、3年間効果等に関して市が実施する調査や啓発事業等に協力を約束できる者であること。 対象事業
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上限金額 | 150万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
公募期間 | 〜2024年10月31日 |
実施機関 | 魚沼市 |
参照元 | https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/1012224.html |
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