この制度は、県内中小企業者、特に零細企業者に必要な小口の事業資金又は季節的な要因による資金 の供給の円滑を図り、もって県内中小零細企業の体質強化、経営安定に資することを目的とする。
都道府県 | 石川県 |
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対象者 | 融資対象 ① 一般分 次のいずれにも該当するものとする。 ア 商工会議所又は商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員若しくは商工会議所等の実施する経営指導を概ね6カ月以上前から受けているものであること。 イ 次のいずれかに該当するものであること(最近3カ月間の平均売上額が、前年同期の月平均売上額に比して10%以上減少している者で、商工会議所等が当該融資の利用を特に必要と認めたものを含む。)。 (ア)常時使用する従業員が40人以内(商業又はサービス業((イ)に定めるものを除く。)は10人以内)のもの (イ)宿泊業、娯楽業にあっては、常時使用する従業員が40人以内のもの ② 特別分 一般分に該当する者で、次のすべてに該当するもの ア 信用保証協会の既保証残高(特別小口保証は除く。)を有しない者であること。 イ 次のいずれかに該当するもの (ア)常時使用する従業員が20人以内(商業又はサービス業((イ)に定めるものを除く。)は5人以内)であること。 (イ) 宿泊業、娯楽業にあっては、常時使用する従業員が20人以内であること。 ウ 融資の申込前1年間において、納期が到来した源泉徴収以外の所得税(法人の場合は法人税)、事業税又は県民税若しくは市町村民税の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額、老年者控除額又は寡婦(夫)控除額を控除されたことにより、県民税又は市町村民税の所得割がなくなった者の場合は均等割。法人の場合は法人割)のいずれかの税額がある者であって、かつ、当該税額を完納していること。 ③ 当座貸越分 一般分に該当する者で、次のすべてに該当し、かつ、貸越極度額及び取引期間を定めて、その範囲で反復継続して、当座貸越取引を行うもの ア 原則2年以内に当該融資の残高を有するもの(償還済の場合を含む。) イ 業歴3年以上で、申込金融機関での与信取引が2年以上あるもの又は最近の決算において利益計上しているもので、債務超過でなく、店舗、住宅又は工場等のいずれかを自己所有し、償還能力があると認められるもの ウ 当座貸越取引について、石川県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を利用することができるもの |
上限金額 | 2,000万円 |
実施機関 | 石川県 |
参照元 | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/youkou.html#koguti |
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