市内の事業者が業務の効率化を目的とし、ハードウェアやソフトウェアの導入、開発等によりDXの推進又は既存業務のデジタル化に要した経費の一部を補助します。
都道府県 | 群馬県 |
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対象者 | 次のいずれにも該当するものとします。 1 市内で1年以上継続して業を営みその業による収益を得ている個人、会社(法人であっては株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人)、又は進出企業 2 自己又は自己の団体の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をい います。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないもの 3 市税を完納しているもの ただし、次に掲げる業種の事業者を除きます。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの (2) 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいいます。)のうち、次に掲げるもの ア A-農業、林業 イ B-漁業 ウ F-電気・ガス・熱供給・水道業 エ G-情報通信業のうち中分類39(情報サービス業)、中分類(インターネット付随サービス業)I(卸売業、小売 業)のうち電気事務機械器具小売業(中古品を除く)(5932) オ O-教育、学習支援業のうち、中分類81-学校教育 カ P-医療、福祉 キ R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93-政治・経済・文化団体、94-宗教、95-その他サービス業、96-外国公務 ク S-公務(他に分類されるものを除きます。) |
上限金額 | 150万円 |
補助率 | 1/3以内、1/2以内 |
公募期間 | 2024年6月17日〜2024年6月28日 |
実施機関 | 前橋市 |
参照元 | 公式サイト |