■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
1/2以内
■上限額
1企業あたり:300万円
1案件あたり:特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円、冒認対策商標 30万円
■応募資格
・栃木県内に事業所を有する中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を含む者)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標に係る外国出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所及びNPO法人
・過去に本補助金の交付を受けた企業等は、国及び当センターが行う補助事業完了後の状況調査等(査定状況報告書、フォローアップ調査、アンケート等)に対し、滞りなく提出を行っていること。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う案件。
※商標については優先権がない案件も可とします。
※優先権主張しないPCT出願(ダイレクトPCT出願)、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。※冒認出願とは、悪意の第三者による先取り出願のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(査定状況報告、フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■地理条件
栃木県内に本社または事業所を有していること
■助成対象経費
外国特許庁に出願するために要した経費(外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用、外貨送金手数料など)が対象
■備考
・JGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
(経済産業省が運営する補助金の電子申請システムを併用した申請も可能となりました。ただし、企業情報などの基礎情報のみ入力可能で、その他の申請書類等は、機密保持のため下記の方法によりご提出いただきます。)
・申請書及び添付書類を必ず郵送又は持参してください(6月16日(金)17:00必着)。
■問合せ先
【問合せ先・書類提出先】
(公財)栃木県産業振興センター
知的財産支援センター
〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-40 とちぎ産業創造プラザ内
TEL.028-670-2617 FAX.028-667-9436
■参照URL
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/6/12.html
都道府県 | 栃木県 |
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対象者 | 300名以下 |
上限金額 | 300万円 |
補助率 | 1/2以内 |
公募期間 | 2023年5月21日〜2023年6月16日 |
参照元 | jGrants |
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