一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から令和5年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック))の執行団体として採択され、機構が管理・運用する補助金を活用して、普及初期のトラック輸送における電動化の導入加速を支援し、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的として商用車の電動化促進事業を実施することとしています。
応募される方は、公募要領に記載する補助金の概要、対象事業、応募方法及びその他の留意事項について熟読のうえ、令和5年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック))交付規程(令和6年3月8日環補電ホ第5-012号。以下「交付規程」という。)に従い、申請を行っていただくようお願いいたします。
■目的と性格
〇 この補助金は、貨物自動車運送事業者等が電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)(以下「トラック」という。)であって、一定の型式により継続的に製造し市場において販売することが予定されているトラックを導入する事業に要する経費及び充電設備を導入する際に購入及び工事資金の一部を支援することにより、普及初期の導入加速を支援し、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的としています。
〇 事業の実施により化石エネルギー起源のCO2排出量が確実に削減されることが重要です。このため、事業完了後は事業報告書(月別の走行距離、稼働日数等の使用実績)の提出をしていただくことになります。また適正な財産管理を行う観点から補助事業である旨の表示(車両へのステッカーの貼付)などが必要です。
〇 これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を取消す場合もあります。
また、新たな交付申請を受理しない場合もあります。
〇 補助金の受給により購入した車両、充電設備については、法律及び交付要綱等の規定により、保持、管理等を適正に行っていただく必要があります。
具体的には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック))交付要綱(改正 令和6年2月16日 環水大モ発第2402165号。以下「交付要綱」という。)及び商用車の電動化促進事業(トラック)実施要領(改正 令和6年2月16日環水大モ発第2402165号)。以下「実施要領」という。)の規定によるほか、交付規程、公募要領の定めるところに従い実施していただきます。
万が一、これらの規定に違反し、または機構の指示に従わない等の場合には、交付規程に基づき交付決定の解除の措置をとる場合もあります。また、事業完了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金の返還などの措置を講じることもありますので、この点について十分ご理解いただいた上で、応募してください。
(注意事項)
・ 充電設備の補助事業の開始(発注、契約等)は、交付規程に定める場合を除き交付決定日以降となります。
・ また、補助事業により取得した財産については、本補助金で取得した財産である旨を明示するとともに、事業完了後においても、適正な財産管理などが必要です。
・ これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を解除することもあります。
■応募資格
商用車の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。
① 貨物自動車運送事業者
② 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)
③ 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(①、②、④に貸渡しする者に限る。)
④ 地方公共団体
⑤ その他環境大臣の承認を得て、機構が適当と認める者
なお、④を除く者のうち、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された令和2年度CO2排出量が20万t以上の者(以下「多排出者」という。)については、交付申請日又は令和6年6月30日のうちいずれか遅い日までに、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明する者のみとします。なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなします。
(ⅰ) 令和7年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表してください。また、令和6年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て、毎年度公表してください。
(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則るものとします。
(ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表してください。
■補助対象
(1)トラック
補助金の交付対象となるのは、予め環境省の事前登録を受けたトラックで、電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)で以下の車両が対象となります。
なお、商用車の電動化促進事業の補助対象車両については、環境省の「商用車の電動化促進事業補助金に係る車両の事前登録のご案内について」(令和6年2月22日付け)に基づき事前登録を行って、審査を受けた車両についてのみ補助金の交付対象となりますので、補助金の交付を申請する際には事前登録を受けているか必ず確認をしてください。事前登録を受けていない車両については、補助金の交付申請ができませんのでご注意ください。
また、交付の対象となるトラックについては、実施要領第3(6)②に定める導入対象車両の事前登録申請日までに、以下の取組の実施について表明する者により生産されたものに限ります。ただし、多排出者については、原則、令和6年3月31日までに以下の取組の実施について表明することとします(令和6年3月31日までに表明することが困難であるが、同日時点で表明する意思を環境省に示した多排出者については、令和6年6月30日までの表明も認めます。)。
ア 以下(ⅰ)~(ⅲ)のCO2排出削減のための取組を実施すること。なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなします。ただし、多排出者以外の者又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する者については、CO2排出削減のためのその他の取組をもって、これらに替えることができます。
(ⅰ) 令和7年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。また、令和6年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て毎年度公表してください。
(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
(ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表してください。
(ⅲ) 環境性能の高い部素材を調達することや取引先に働きかけること等を通じてサプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進してください。
イ 当該生産品に関し、自社の成長(例:コスト競争力の向上や海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定してください。
ウ 必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めてください。
また、機構は補助対象事業者は、大臣から指示があった場合は、交付の対象となったトラックの生産者に対し上記ア~ウに関する報告を求め、これを大臣に報告します。
(2)充電設備
ア 本事業による(1)のトラックとして導入される電気自動車の充電に必要な充電設備で一体的に導入するものに限ります。 (車両数≧充電口数)
イ 令和5年度補正予算事業に限り、令和5年度当初予算でトラックを導入し、 かつ経済産業省のインフラ設置支援事業による支援を受けていない場合、導入した車両数に相当する充電設備(車両数≧口数)の申請を可といたします。
ウ 設置場所は申請事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置するものであること。
エ 充電設備は、普通充電器、急速充電器、V2H・外部給電器及び高圧受電設備・設置工事費とし、普通充電器はJARI認証を、急速充電器は CHAdeMO認証をそれぞれ取得するなど安全性が確保されていること。なお、認証を受けていない場合は、第三者認証機関により安全性が確保されている旨の証明書等が提出されていること。
オ 高圧受電設備・設置工事費においては2030年導入計画に合わせた 規模による申請を可といたします。
カ 補助対象経費については、事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費といたします。
補助対象
トラックは事前登録された車両で車両総重量、自家用、事業用の区分により次のとおり補助対象となるのか区分されますので、自動車検査証記録事項(写し)により車両総重量の確認を行ってください。
補助対象 車両総重量(GVW)2.5トン超の車両(事業用、自家用ともに補助対象)
補助対象 車両総重量(GVW)2.5トン以下の車両(事業用のみ補助対象)
注意事項
ア トラックのみの申請で充電設備を導入しない申請の場合
① 車両は、令和6年2月1日(木)から令和7年1月31日(金)までに新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両であること。(割賦等所有権の留保は認められません。)
② 申請者は、最初に「交付申請」を行い、機構の交付決定を受けてください。なお、車両の購入については、交付決定の前に行っても構いませんが、交付決定通知を受けていない場合は補助金の交付はできませんのでご注意ください。
③ 機構では交付申請のあった申請について審査基準などにより審査を行い、審査基準などに適合する申請について「交付決定通知書」を発出します。
④ 申請者は、補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、そ の日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに様式第11による完了実績報告書を機構に提出してください。
⑤ 申請者は、交付申請書に添付されている「非化石エネルギー転換目標」に従って記載された導入計画に基づきトラックを導入することが必要です。
⑥ トラックは導入計画に基づき新規に新規登録(軽自動車については新規検査)されたものであることが必要ですが、車種の変更等を行う場合には、「事業計画変更申請」を行い機構の承認を受けてください。
⑦ 新規導入する車両について、導入予定期間に導入が困難となるなどの事態が発生した場合には、速やかに機構に連絡し、変更申請が必要な場合には変更申請を行って機構の承認を受けてください。
イ トラックと充電設備の導入を一体的に申請する場合及び3.(2)イを申請する場合
① 申請者は、最初に「交付申請」を行い、機構の交付決定を受けてください。なお、車両の
購入については、交付決定の前に行っても構いませんが、充電設備(機器及び工事)については、機構から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費については、補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。
② 機構では交付申請のあった申請について内容の審査を行い、適合する申請について「交付決定通知書」を発出します。
③ 申請者は、補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、そ の日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに様式第11による完了実績報告書を機構に提出してください。
■補助額等
(1)トラック
補助額は、令和6年2月22日「商用車の電動化促進事業」補助金に係る車両の事前登録により登録のあった車両を基に実施要領により算出し、確認され公表された交付額とします。
※トラックについては、以下のリンク先にて公表する
において、対象車型、基準額等を掲載しています。
(2)充電設備
① 充電設備の価格と充電設備工事費の和(機構が必要と認めた額)となります。
② 充電設備と工事の補助上限額は総額であり、機器の機能や工事内容ごとに個別の上限があります。そのため、充電設備の機能や工事の内容によって、必ずしも上限額がそのまま補助されるわけではありません。
※充電設備については、以下のリンク先の「補助対象充電設備型式一覧表」をご参照ください。
対象設備のメーカー、種別、型式、出力及び補助金交付上限額等を掲載しています。
事業概要(充電設備) - 一般財団法人環境優良車普及機構 (levo.or.jp)
■申請台数
制限なし(予算の都合上、抽選となる可能性もあります 詳しくは公募要領をご参照ください。)
■予算総額
約316億円
■参照URL(基準額等、詳細はこちらからご確認ください)
令和5年度補正予算 商用車の電動化促進事業 - 一般財団法人環境優良車普及機構 (levo.or.jp)
■備考
jGrantsからの申請が使用できるのは、申請者のみです。代理人による申請はできません。
■問合せ先
一般財団法人環境優良車普及機構
補助事業執行部 商用車の電動化促進事業
トラック:電話:03-5944-0883 FAX:03-5944-0878
E-Mail:evhojo@levo.or.jp
充電設備:電話:03-5341-4728 FAX:03-5341-4729
E-Mail:juhojo@levo.or.jp
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 従業員の制約なし |
上限金額 | 316億円 |
補助率 | 公募要領を参照 |
公募期間 | 2024年3月7日〜2025年1月31日 |
参照元 | jGrants |
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