東京都内の宿泊施設、飲食店、小売店、体験型コンテンツ提供施設等を対象に、外国人旅行者の受入環境整備を支援する制度として、「インバウンド対応力強化支援事業補助金」が実施されています。
本事業は、東京都及び公益財団法人東京観光財団が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した利便性・快適性の向上を目的として、都内の観光関連事業者が新たに実施するインバウンド対応の取組を支援する補助金です。多言語対応、外国人向けグルメサイトへの登録・掲載、人材育成、公衆無線LANの設置、キャッシュレス機器の導入、手荷物預かり設備の導入、防災対応、防犯カメラの設置などに活用できる可能性があります。
補助率は原則として補助対象経費の1/2以内です。ただし、「多言語対応」に係る事業は2/3以内となります。補助上限額は、宿泊施設・飲食店・小売店・体験型コンテンツ提供施設・観光バス事業者・観光タクシー事業者の場合、1施設・1店舗・1営業所あたり300万円です。中小企業団体等・観光関連事業者グループの場合は、1団体・1グループあたり1,000万円が上限です。
本記事では、インバウンド対応力強化支援事業補助金の概要、対象者、対象事業、補助額、申請方法、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
インバウンド対応力強化支援事業補助金は、東京都内の宿泊施設、飲食店、小売店、体験型コンテンツ提供施設等における多言語対応などを支援し、広く東京を訪れる外国人旅行者の受入環境を整備することで、外国人旅行者の利便性・快適性等の向上を図ることを目的とした補助制度です。
以下に、本事業の概要をまとめます。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 令和8年度 インバウンド対応力強化支援事業補助金 |
実施主体 | 東京都、公益財団法人 東京観光財団 |
対象地域 | 東京都 |
対象者 | 都内の宿泊施設、飲食店、小売店、体験型コンテンツ提供施設等、観光バス事業者、観光タクシー事業者、中小企業団体等、観光関連事業者グループ |
対象事業 | インバウンド対応力強化のために新たに実施する事業 |
補助率 | 原則1/2以内。ただし、多言語対応に係る事業は2/3以内 |
補助上限額 | 1施設・店舗・営業所あたり300万円、1団体・グループあたり1,000万円 |
防犯カメラの上限 | 1施設あたり90万円、上限15箇所 |
事業実施期間 | 交付決定通知を受けた日から1年間 |
募集期間 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで |
申請方法 | 郵送またはJグランツによる電子申請 |
募集期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。郵送の場合は当日消印有効、Jグランツによる電子申請の場合は令和9年3月31日17時締切です。なお、補助金申請額が予算額に達した時点で受付終了となります。
参考:東京観光財団の補助金まとめ|観光業の経営強化、環境整備に使える制度一覧
本事業の対象となるのは、東京都内で外国人旅行者の受入対応に取り組む観光関連事業者等です。
主な対象者は以下のとおりです。
対象者 | 主な内容 |
|---|---|
宿泊施設 | 都内で旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」または「簡易宿所営業」を行う施設 |
飲食店 | 都内で飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けて営業する店舗。中小企業者が経営する店舗 |
小売店 | 都内で常設の販売場を設けて営業する店舗。中小企業者が経営する店舗 |
体験型コンテンツ提供施設等 | 都内で旅行者を対象とした体験型コンテンツを常設し、恒常的に提供する施設等 |
観光バス事業者 | 都内で観光周遊や空港アクセス等の事業を行う観光バス事業者 |
観光タクシー事業者 | 都内の観光タクシー事業者 |
中小企業団体等 | 都内に主たる事業所を有する中小企業団体等 |
観光関連事業者グループ | 外国人旅行者の受入対応に取り組む観光関連事業者グループ |
宿泊施設については、都内で旅館業法上の旅館・ホテル営業または簡易宿所営業を行う民間宿泊施設が対象です。ただし、住宅宿泊事業法に基づく民泊は補助対象事業者にはなりません。
飲食店については、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けて営業していることに加え、飲食スペースを自らの施設内に有している必要があります。また、東京都の多言語メニュー作成支援ウェブサイト「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗であることが要件とされています。
小売店については、消費税免税店の許可を受けている店舗、または東京都等が実施する所定の事業で開発・選定された商品を販売している店舗などが対象となります。申請の手引きでは、「東京おみやげ」や「江戸東京きらりプロジェクト」が所定の事業として示されています。
体験型コンテンツ提供施設等については、都内で外国人旅行者を対象とした体験型コンテンツを自ら常設し、恒常的に観光事業に取り組んでいることが必要です。手引きでは、華道・茶道体験、藍染め・金継ぎ体験等が対象例として示される一方、鑑賞・観劇・リラクゼーション等は対象外例とされています。
本事業では、対象業種に該当していても、以下のような場合は補助対象外となる可能性があります。
対象外となる例 | 内容 |
|---|---|
暴力団・暴力団関係者 | 暴力団、暴力団員等が関係する団体または個人 |
過去の不正等 | 国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体などから補助事業の交付決定取消し等を受けた者、または法令違反等不正の事故を起こした者 |
刑事罰の適用 | 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者 |
事業継続性に不安がある場合 | 民事再生、会社更生、破産手続中、私的整理手続中など |
税金の未申告・滞納 | 都税その他租税の未申告または滞納がある場合 |
必要な許認可がない場合 | 営業に必要な許認可を取得していない場合(実績報告時までに営業許可を受ける予定のあるものを除く) |
宗教・政治活動が主目的 | 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等 |
事業目的に照らして不適切 | その他、補助金を交付することが適切でないと判断される場合 |
また、風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業を行っている店舗・施設や、これに類するものは対象外となる場合があります。飲食店、小売店、体験型コンテンツ提供施設等では、営業内容や施設の実態についても確認される可能性があります。
本事業の補助対象となるのは、インバウンド対応力強化のために新たに実施する事業です。
公式ページでは、以下の取組が補助対象事業として示されています。
補助対象事業 | 内容 |
|---|---|
多言語対応 | 施設の利用案内、マナー啓発、ホームページ、パンフレット、メニュー等の多言語化、翻訳機の購入など |
外国人向けグルメサイトへの登録・掲載 | 外国人旅行者向けのグルメサイトへの初期登録・掲載など |
インバウンド対応に係る人材育成 | 外国人旅行者対応に関する研修会、マニュアル作成など |
公衆無線LANの設置 | 外国人旅行者が利用できる公衆無線LANの整備 |
キャッシュレス機器の導入 | クレジットカード、電子マネー、多通貨決済等に対応する機器の導入 |
ロッカー・セルフクローク等手荷物預かり設備の導入 | 宿泊施設における手荷物預かり設備の導入 |
男女共用多機能トイレの設置 | 外国人旅行者が利用しやすい男女共用多機能トイレの整備 |
多様な文化・習慣を有する外国人旅行者の受入対応に係る整備 | 礼拝室整備、ベジタリアン・ヴィーガン認証取得、厨房改修など |
災害時における外国人旅行者の受入対応 | 防災マップ、災害対応リーフレット、研修、マニュアル作成、館内放送設備等の多言語化など |
防犯カメラの設置 | 宿泊施設における外国人旅行者の安全・安心確保を目的とした防犯カメラ設置 |
上記事業に係るコンサルティング | 対象事業の実施に必要なコンサルティング |
その他、理事長が必要と認める事業 | 訪都外国人旅行者のニーズ、利便性・快適性の向上、新たな受入対応力強化の取組という要件を満たす事業 |
対象事業は、事業者区分によって申請できる内容が異なります。たとえば、外国人向けグルメサイトへの登録・掲載は飲食店のみ、ロッカー・セルフクローク等手荷物預かり設備の導入は宿泊施設のみ、防犯カメラの設置は宿泊施設のみが対象です。
また、中小企業団体等や観光関連事業者グループについては、主に多言語対応、インバウンド対応に係る人材育成、災害時における外国人旅行者の受入対応などが対象となります。対象事業者ごとに申請できる事業が異なるため、申請前に「申請の手引き」の対象事業者・補助対象事業の表を確認することが重要です。
本事業の補助率は、原則として補助対象経費の1/2以内です。ただし、「多言語対応」に係る事業は補助対象経費の2/3以内となります。
補助限度額は以下のとおりです。
対象区分 | 補助上限額 |
|---|---|
宿泊施設、飲食店、小売店、体験型コンテンツ提供施設、観光バス事業者、観光タクシー事業者 | 1施設・1店舗・1営業所あたり300万円 |
中小企業団体等、観光関連事業者グループ | 1団体・1グループあたり1,000万円 |
防犯カメラの設置 | 1施設あたり90万円。1施設あたり上限15箇所 |
防犯カメラの設置については、通常の300万円上限とは別に、1施設あたり90万円、上限15箇所という個別の上限が設けられています。
また、補助金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。交付決定額は補助金の上限を示すものであり、事業完了後の実績報告・検査を経て、最終的な補助金額が確定します。
本事業では、実施する補助対象事業ごとに対象経費が定められています。
主な補助対象経費は以下のとおりです。
事業区分 | 主な対象経費 |
|---|---|
多言語対応 | 翻訳機能に特化した翻訳機の購入費、翻訳費、ホームページのコーディング費、デジタル機器への実装費、紙媒体のレイアウト費など |
外国人向けグルメサイトへの登録・掲載 | サイト初期登録費、初月月額費、サイトへ直接依頼する記事制作・翻訳費、写真撮影・動画制作費など |
インバウンド対応に係る人材育成 | 講師謝金、会場使用料、教材・マニュアル制作費など |
公衆無線LANの設置 | 機器購入費、設置・工事費など |
キャッシュレス機器の導入 | 機器購入費、設置費など |
ロッカー・セルフクローク等手荷物預かり設備の導入 | 備品購入費、設置・工事費など |
男女共用多機能トイレの設置 | 備品購入費、設置・工事費など |
多様な文化・習慣への対応 | 設置・工事費、厨房設備の購入費、認証取得費など |
災害時における外国人旅行者の受入対応 | 翻訳費、制作費、印刷製本費、講師謝金など |
防犯カメラの設置 | 機器購入費、設置・工事費など |
多言語対応では、英語が必須です。また、既に多言語化されている場合は、新たに追加する言語のみが補助対象となります。翻訳により多言語化された文字情報を表示するためのデジタルサイネージ、モニター、タブレット等のデジタル機器類は対象外です。
外国人向けグルメサイトへの登録・掲載では、対象となるのは飲食店情報を中心に扱うウェブサイトへの初期登録費や初月月額費などです。SNSは対象外であり、検索上位権、顧客管理機能、キャンセル保障等の運営管理を目的としたオプションも対象外とされています。
人材育成では、多言語対応の習得・向上、おもてなし、多様性に関する研修やマニュアル作成などが想定されています。ただし、個人の資格取得・検定合格のみを目的としたもの、教室への通い費用、録画型の通信講座やeラーニング等は対象外です。
キャッシュレス機器については、タッチ決済及びQRコード決済に対応している機器や、複数の外国通貨に対応する決済機器が対象となります。決済機能以外を含む複合機の場合は、決済機能部分のみが対象となります。
補助対象事業に関連する費用であっても、以下のような経費は補助対象外となります。
対象外経費 | 内容 |
|---|---|
補助事業に関係のない経費 | インバウンド対応力強化と直接関係しない経費 |
間接経費 | 申請書作成代行費、証明書取得経費、消費税、送料、交通費、宿泊費、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等 |
ランニングコスト | 設備・機器設置後の維持費、メンテナンス費、施設運営費など |
直接人件費 | 雇用する社員への支払い経費等 |
施設整備費 | 不動産取得費、建物等管理費、建築・土木委託費等 |
中古品 | 中古品の購入経費 |
リース・レンタル | リース・レンタルによる設置機器に係る経費 |
交付決定前の経費 | 交付決定前に発注、施工、導入した設備等に要する経費 |
証拠書類不備 | 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、領収書等の帳票類が不備の経費 |
申請内容と異なる経費 | 交付申請書に記載のものと異なる工事または設備等の購入に係る経費 |
支払いの区分ができない経費 | 通常業務や他取引と混合して支払いが行われ、補助対象経費の支払いが区分できない経費 |
相殺払い・手形・小切手 | 他の取引との相殺、他社発行の手形・小切手による支払い |
ポイント利用分 | ポイントにより支払いが行われている経費 |
関連会社等との取引 | 親会社、子会社、グループ会社、役員や親族が関係する会社等との取引に係る経費 |
汎用性の高い経費 | 目的外使用になり得る経費 |
過剰・著しく高額な経費 | 事業規模や市場価格に対して過剰または著しく高額な経費 |
補助対象となるのは、原則として初期費用のみです。運営費やランニングコストは対象外です。ただし、外国人向けグルメサイトについては、初月分の月額費用が対象となる場合があります。
また、物品購入等でポイントを使用した場合、そのポイント分は補助対象経費から控除されます。購入時にポイント付与がある場合も、実績報告時に報告する必要があります。
令和8年度の募集期間は以下のとおりです。
申請方法 | 募集期間 |
|---|---|
郵送申請 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。当日消印有効 |
Jグランツによる電子申請 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日17時まで |
補助金申請額が予算額に達した時点で受付は終了します。受付終了の場合は、東京観光財団のホームページで案内されます。
最新情報は以下の公式サイトをご覧ください。
申請方法は、郵送またはJグランツによる電子申請です。
申請方法 | 内容 |
|---|---|
郵送申請 | 必要書類を揃え、簡易書留等により東京観光財団へ郵送 |
電子申請 | Jグランツを活用してインターネットから申請 |
Jグランツを利用するには、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。申請の手引きでは、アカウントの発行には通常2〜3週間かかるとされています。アカウント発行が間に合わない場合は、郵送での申請も案内されています。
主な提出書類は以下のとおりです。
提出書類 | 内容 |
|---|---|
交付申請書 | 第1号様式 |
補助事業計画書 | 複数施設を申請する場合は施設ごとに作成 |
補助事業企画書 | 複数事業を実施する場合は事業ごとに作成 |
誓約書 | 第2号様式 |
印鑑証明書 | 発行後3か月以内のもの。電子申請の場合は提出不要 |
登記簿謄本等 | 法人は履歴事項全部証明書、個人は事業開始等申告書 |
社歴書・経歴書 | 法人は社歴書、個人は経歴書 |
直近2期分の財務諸表 | 法人は貸借対照表・損益計算書、個人は確定申告書等 |
納税証明書 | 法人都民税・法人事業税、個人都民税・個人事業税等 |
純利益が2期連続で赤字の場合、または新規創業の場合は、該当施設等の経営に関する経営計画書を原則1年分提出する必要があります。
また、実施する事業によって追加書類が必要です。たとえば、公衆無線LANの設置では設置予定箇所の写真や図面、通信速度が分かる書類、キャッシュレス機器の導入では導入予定箇所の写真や機器カタログ、防犯カメラの設置では設置箇所・撮影範囲が分かる写真などが求められます。
本事業の一般的な流れは以下のとおりです。
手順 | 行程 | 内容 |
|---|---|---|
1 | 事前準備 | 対象者、対象事業、補助対象経費、必要書類を確認 |
2 | 交付申請 | 郵送またはJグランツで必要書類を提出 |
3 | 書類審査 | 提出書類に基づき審査。必要に応じて内容確認や現地確認 |
4 | 交付決定 | 交付決定通知書により通知 |
5 | 補助事業開始 | 交付決定日以降に契約・発注・事業着手 |
6 | 事業実施 | 交付決定日から1年以内に実施 |
7 | 実績報告 | 事業完了後30日以内または補助事業実施期間内のいずれか早い期日までに提出 |
8 | 完了検査 | 必要に応じて現地確認、購入物確認、帳票確認等 |
9 | 補助金額確定 | 実績報告・検査結果に基づき補助金額を確定 |
10 | 請求・支払い | 請求書提出後、指定金融機関に振込 |
11 | 受入対応状況報告 | 実績報告の1年後に受入対応状況報告書を提出 |
審査は書類審査に加え、必要に応じて施設・店舗内に入場して確認が行われる場合があります。申請書類の不足や記載不備がなく、審査に図ることのできる状態になってから、通常1か月程度を要するとされています。
事業実施期間は交付決定日から1年間です。事業実施とは、実績報告書を提出するまでを指します。事業完了後は、30日以内または補助事業実施期間内のいずれか早い期日までに実績報告書を提出する必要があります。
本事業では、事業の開始は交付決定日以降です。交付決定日より前に補助事業を開始した場合、補助金は交付されません。
契約、発注、施工、導入、納品、支払いなどを交付決定前に進めてしまうと、補助対象外となる可能性があります。見積取得や申請準備は事前に進められますが、実際の契約・発注は交付決定後に行うよう注意しましょう。
公式ページでは、代行申請は受け付けていないと明記されています。また、代行申請を持ちかけて手数料を騙し取る詐欺事案への注意喚起も行われています。
さらに、発注予定先企業等が申請書類の作成や相見積書の取得まで代行した事実が発覚した場合は、交付対象となりません。申請者自身が各社サービスを慎重に価格比較したうえで申請する必要があります。
本事業では、すべての事業者がすべてのメニューを申請できるわけではありません。
たとえば、外国人向けグルメサイトへの登録・掲載は飲食店のみ、ロッカー・セルフクローク等手荷物預かり設備の導入は宿泊施設のみ、防犯カメラの設置は宿泊施設のみが対象です。多様な文化・習慣を有する外国人旅行者の受入対応に係る整備は、主に宿泊施設・飲食店が対象です。
申請前に、自社の業種・施設区分で申請できる事業かどうかを必ず確認しましょう。
多言語対応では、英語が必須とされています。また、ネイティブチェックなど、誤訳を防ぎ、適切に内容が伝わる多言語化が必要です。
単に機械翻訳を行うだけではなく、外国人旅行者に正しく伝わる内容になっているかを確認することが重要です。
事業着手後、事業内容や経費配分に変更がある場合は、事前に変更承認申請を提出し、承認を受ける必要があります。変更承認申請がない場合、補助金を受け取れないことがあります。
また、当初の交付決定額の上限を超える変更は認められません。事業内容や経費配分に変更が発生しそうな場合は、早めに財団へ相談しましょう。
補助金で実施した事業の成果を確認するため、実績報告を提出してから1年後に、受入対応状況報告書を提出する必要があります。
ただし、災害時における外国人旅行者の受入対応、公衆無線LANの設置、防犯カメラの設置のみを実施する場合は除かれます。
補助事業により取得し、または効用が増加した財産については、補助事業完了後も適切に管理する必要があります。取得価格または効用の増加額が単価50万円以上のものを、財産処分制限期間内に処分しようとする場合は、事前に財産処分承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
また、補助事業に係る経理書類は、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存する必要があります。
本事業を活用する際は、単に「翻訳したい」「設備を導入したい」という説明だけでは不十分です。外国人旅行者のニーズ、利便性・快適性の向上、新たに実施する受入対応力強化の取組であることを具体的に示すことが重要です。
まず、自社の施設・店舗において、外国人旅行者がどこで不便を感じているかを整理しましょう。
案内表示やメニューが日本語のみで分かりにくい
決済方法が限られており、外国人旅行者が利用しにくい
Wi-Fi環境が整っていない
災害時の案内や避難誘導が多言語化されていない
多様な文化・習慣に配慮した受入体制が不足している
手荷物預かり環境がなく、観光の利便性が低い
こうした課題を整理したうえで、補助事業によってどのように改善するのかを説明できるようにしておくことが重要です。
本事業は、インバウンド対応力強化のために「新たに実施する事業」が対象です。既に導入済みの設備や、既に多言語化されている内容の単なる更新は対象外となる可能性があります。
既に多言語化されている場合は、新たに追加する言語のみが補助対象となります。申請時には、現在の対応状況と、今回新たに実施する内容を明確に区別しましょう。
本事業では、事業者の種類によって申請できる取組が異なります。宿泊施設、飲食店、小売店、体験型コンテンツ提供施設、観光バス事業者、観光タクシー事業者、中小企業団体等、観光関連事業者グループで、それぞれ対象となる事業が異なります。
特に、グルメサイトへの登録、手荷物預かり設備、防犯カメラなどは対象事業者が限定されています。申請前に、申請の手引きで対象事業者と補助対象事業の対応表を確認しましょう。
交付申請時には、補助事業の内容を確認するための資料が必要です。たとえば、設備導入では設置予定場所の写真、図面、製品カタログ、仕様書などが求められる場合があります。研修の場合は、カリキュラム、テキスト案、講師プロフィール、参加者リスト、開催日時・場所が分かる書類などが必要です。
申請直前に資料を集めようとすると時間がかかるため、早めに準備しておくと安心です。
補助対象となるのは、交付決定後に開始され、事業実施期間内に契約、発注、納品、実施、支払いが完了する経費です。交付決定前に発注・施工・導入した設備等は対象外です。
設備導入や工事を伴う場合は、納期や施工期間、実績報告期限も踏まえてスケジュールを組みましょう。
補助金は、交付決定を受けただけで支払われるものではありません。補助事業終了後に実績報告を行い、必要に応じて完了検査を受け、補助金額が確定した後に支払われます。
請求書、領収書、納品書、写真、成果物、研修資料など、実績報告時に必要となる証拠書類を適切に保管しておきましょう。
インバウンド対応力強化支援事業補助金は、東京都内の宿泊施設、飲食店、小売店、体験型コンテンツ提供施設等が、外国人旅行者の利便性や快適性を高めるために実施する新たな受入環境整備を支援する制度です。
対象となる取組には、多言語対応、外国人向けグルメサイトへの登録・掲載、インバウンド対応に係る人材育成、公衆無線LANの設置、キャッシュレス機器の導入、手荷物預かり設備の導入、男女共用多機能トイレの設置、多様な文化・習慣への対応、災害時対応、防犯カメラの設置などがあります。
補助率は原則1/2以内で、多言語対応に係る事業は2/3以内です。補助上限額は、宿泊施設・飲食店・小売店・体験型コンテンツ提供施設・観光バス事業者・観光タクシー事業者の場合は1施設・店舗・営業所あたり300万円、中小企業団体等・観光関連事業者グループの場合は1団体・グループあたり1,000万円です。防犯カメラの設置は、1施設あたり90万円、上限15箇所とされています。
一方で、交付決定前に開始した事業は対象外です。また、代行申請は受け付けておらず、発注予定先企業等が申請書類作成や相見積取得まで代行した場合は交付対象外となります。
申請を検討する場合は、自社が補助対象事業者に該当するか、実施予定の取組が対象事業に該当するか、補助対象経費と対象外経費を確認したうえで、交付決定後に事業を開始できるスケジュールを組んで準備を進めましょう。
以下のようなお悩みを抱えていませんか?
投資を行う予定だがコストを削減したい
補助金について詳しい人が周りにいない
使える補助金がないか知りたい
新規事業などでまとまった経費を予定されている方は、補助金申請でコスト負担を軽減することができます。
しかし、自社に合った補助金を見つけるためには、相当の時間と手間が必要になります。
もし事業投資をお考えの方は、補助金の診断から申請サポートまでをワンストップで対応している補助金コネクトにお問い合わせください。
