補助金コネクト

 

補助金・助成金・融資・出資など、事業者が活用できる支援制度をまとめて検索・比較できます。地域・業種・経費の種類から絞り込み、自社に最適な資金調達手段を見つけましょう。

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461件 (1件目から20件目を表示)

令和8年度(第4回) 事業承継・成長促進補助金

公募開始前
最大50万円
資料購入費研修費展示会出展費+4
事業承継を契機として実施する経営革新や人材育成につながる取組に要する経費の一部を補助します。 おすすめ対象者 3年以内に事業承継を予定している方、または1年以内に事業承継をされた方 後継者への円滑な承継準備をしたい方 事業承継を成長のチャンスと捉え、新たな挑戦をしたい方 補助対象事業 事業承継を契機として実施する経営革新につながる事業 後継者等の人材育成につながる取組
地域滋賀県期限2026年11月16日まで

令和8年度(第3回) 事業承継支援助成金

公募開始前
最大200万円
研修費M&A仲介費委託・外注費+1
都内中小企業の持続的な成長・発展に向けた新たな事業展開に寄与し、円滑な事業承継や経営改善を目的とした助成金です。事業承継に係る自社株式の評価やセルフ・デューデリジェンス、中核人材確保・育成等の外部専門家等への委託費用の一部を助成します。 【助成対象事業タイプ】 Aタイプ(後継者未定):第三者への事業譲渡(M&A等)に向けた取組 Bタイプ(親族内又は従業員承継):後継者への事業承継(譲渡)に向けた取組 Cタイプ(企業継続支援):企業継続支援を受けて実施する、事業承継に向けた経営改善等の取組 Dタイプ(譲受支援):事業又は株式の譲受に向けた取組 【助成対象経費例】 自社株式の評価、財務・税務・法務・労務等のセルフ・デューデリジェンス等の業務委託経費 人材紹介会社のサービス利用経費 M&A仲介業者等との契約経費 契約書作成やレビュー、PMI計画策定のための業務委託経費 申請は電子申請システム「Jグランツ」でのみ受付。 申請受付期間(第3回)は令和8年10月13日(火)~12月15日(火)です。
地域東京都期限2026年12月15日まで

福島県12市町村起業支援金(令和8年度追加募集)

あと17日
最大400万円
人件費謝金調査費+7
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村において、県外からの新たな住民の移住促進と地域の活力創出を目的に、移住して新たに起業する方へ起業に必要な経費の一部を補助します。 令和8年10月1日~10月23日まで追加募集。 事業計画の内容等を審査し、評価上位者から予算の範囲内で採択。 補助対象経費は交付決定日から令和9年2月15日までに支払ったもの。 ふくしま12市町村移住支援センターで申請サポートあり。
地域福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村期限2026年10月23日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)

受付中
最大800万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模企業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例)

受付中
最大2,000万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を2,000万円以内とする買い手支援類型(100億企業特例)について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録された FA・仲介業者若しくは FA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社を FA・M&A 仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他の FA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模企業者等定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型)

受付中
最大150万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「PMI推進枠のPMI専門家活用類型」について用意されたものである。廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、PMI推進枠専門家活用類型として申請すること。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。尚、「PMI専門家活用類型(同時申請)」の場合は、別途公開される専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となるため、留意すること。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.2.補助対象となるPMIの要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(PMI推進)050-3192-6228お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(事業統合投資類型)

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最大1,000万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「PMI推進枠の事業統合投資類型」について用意されたものである。廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、PMI推進枠事業統合投資類型として申請すること。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の18.反社会的勢力との関係が判明した場合(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.2.補助対象となる事業統合投資の要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(PMI推進)050-3192-6228お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠

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最大1,000万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「事業承継促進枠」について用意されたものである。廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。(注1)中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照すること。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の公募申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページにおいて、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)公募申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【補助率に関する補助対象者の要件】補助対象者が「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者等の場合は、補助率を2/3以内とする。(該当しない場合は、補助率は1/2以内とする。)【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.2.補助対象事業の要件」(3)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(事業承継促進)050-3192-6274お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
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中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_廃業・再チャレンジ枠

受付中
最大300万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「廃業・再チャレンジ枠(再チャレンジ申請)」について用意されたものであり、事業承継促進枠、専門家活用枠(買い手支援類型、売り手支援類型)、PMI推進枠(PMI専門家活用類型、事業統合投資類型)との併用申請については、別途公表の公募要領を参照すること。事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠それぞれの事業として申請すること(廃業・再チャレンジ枠での申請は不要)。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等であること。なお、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠との併用申請を行う場合は、補助対象者は、対象となる補助事業枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となる。また、廃業・再チャレンジ枠単独で申請する場合(以下、「再チャレンジ申請」という。)は(15)(16)の要件を充足すること。尚、再チャレンジ申請の場合、廃業する予定である中小企業(以下、「対象会社」という)及び対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という)(注1)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)のいずれかにて共同申請することが必要となる(注3)。(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。(注3)廃業する予定の中小企業者等が個人事業主である場合は、当該個人事業主での申請とする。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主の場合は青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業化状況報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業 承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)2020年以降、M&A(事業の譲り渡し)に着手(注1)したものの、成約に至らなかった者(注2)であること。(注1)M&A(事業の譲り渡し)に着手したとして、以下いずれかに該当すること。 • 事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼 • M&A 仲介業者や地域金融機関などM&A支援機関※との包括契約(着手に関する契約) • M&Aマッチングサイトへの登録なお、申請者自身でM&Aに着手した場合は対象外とする。※原則、M&A支援機関登録制度に登録された専門家等による支援とする。(注2)公募申請期日時点で事業の譲り渡しに着手してから3か月以上経過しているものを指す。(16)廃業後に再チャレンジする事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受けていること。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.対象となる廃業の要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)

受付中
最大450万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を450万円とする小規模売り手支援類型について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる小規模事業者等とする。ただし、株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している小規模事業者等(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。※小規模事業者等の要件については、後述の【小規模事業者等の定義】を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している小規模事業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。【該当者は、「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる小規模事業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる小規模事業者等】を確認すること。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

【公募期間延長】令和8年度 三鷹商工会 中小企業等産業活性化補助金

あと24日
最大30万円
研究費調査費リース料+10
三鷹市内の中小企業等を対象に、省エネ化(LED化・脱炭素化)、デジタル化、新規販路開拓(HP制作・展示会出展等)、生産性向上等に要する経費を補助します。 申請枠は以下の通りです。 創業・事業承継特例:令和5年4月1日以降に創業または事業承継をした、あるいは事業譲渡を行おうとしている事業者向け。補助率10/10。 レジリエンス枠:賃上げや人材確保、サプライチェーン強靭化、BCP策定等に資する事業。補助率2/3。 デジタル枠:DX推進、デジタル人材育成やシステム構築等。補助率2/3。 グリーン枠:省エネ化・LED化・脱炭素化等。補助率2/3。 一般枠:上記以外の事業活性化・販路開拓等。補助率1/2。 【対象経費例】 機械・備品の購入・リース・設置 店舗レイアウト・情報システムの購入・構築 ソフトウェア・情報システムの購入・構築 新製品・新技術・新サービスの研究・開発・調査 特許等の工業所有権取得申請 研修や専門家の助言(BCP策定等含む) 広告宣伝費(チラシ・パンフレット・HP等)、展示会出展費 ※詳細な対象経費や申請要件はパンフレット・交付要綱等をご確認ください。 【注意事項】 令和8年6月1日~7月31日に申請・採択された事業者は対象外です。 先着順、予算に達し次第終了。
地域東京都三鷹市期限2026年10月30日まで

16次公募 事業承継促進枠(事業承継・M&A補助金)

受付中
最大1,000万円
通訳・翻訳費消耗品費謝金+19
事業承継・M&A補助金(16次公募 事業承継促進枠)は、中小企業・小規模事業者等が事業承継や事業再編、事業統合を契機として行う設備投資等の経費の一部を補助することで、事業承継・事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による日本経済の活性化を目的とした補助金です。 主なポイント: 事業承継を契機とした生産性向上等の取組(設備投資等)が補助対象。 承継予定者が主導し、5年間の事業計画で付加価値額等の伸び率3%/年の向上を目指す必要あり。 法人の場合は代表者交代、個人事業主の場合は事業譲渡が要件。 中小企業基本法第2条に基づく中小企業者等が対象。 NPO法人やみなし大企業等は対象外。 補助率は小規模事業者で2/3以内、それ以外は1/2以内。 補助上限額は最大1,000万円(賃上げ要件未達の場合は800万円)、下限額は100万円。 廃業費用の上乗せ申請も可能(+300万円)。 補助対象経費は設備費、機械装置費、器具備品費、工事費、旅費、広告・宣伝費、委託・外注費、専門家経費など多岐にわたる。 M&A仲介費用や事業承継そのものにかかる費用(土地・資産の購入等)は対象外。 電子申請(Jグランツ)での申請が必要。 詳細は公募要領等をWebサイトからダウンロードしてご確認ください。
地域全国期限2026年11月6日まで

(16次公募) 事業承継・M&A 補助金 専門家活用枠【小規模売り手支援類型】

受付中
最大450万円
謝金保険料調査費+8
小規模事業者等におけるM&Aの取組について、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)や仲介業者等の専門家への手数料の一部を補助します。
地域全国期限2026年11月6日まで

(16次公募) 事業承継・M&A 補助金 専門家活用枠【買い手支援類型 100 億企業特例】

受付中
最大2,000万円
謝金保険料調査費+6
中小企業者及び個人事業主 が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助します。 中小企業者等のうち特に売上高が100億円に及ぶ企業等は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きい等、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなることを踏まえ、専門家活用枠の買い手支援類型では、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者等の取組を支援することに注力します。 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型 ※上記のうち、100億企業特例として補助上限額2,000万円の事業 ※専門家活用枠(買い手支援類型のうち、補助上限額を800万円とする公募)と同一公募回での申請は不可
地域全国期限2026年11月6日まで

16次公募 専門家活用枠 買い手支援類型 売り手支援類型(事業承継・M&A補助金)

受付中
最大800万円
謝金保険料調査費+6
中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助します。 【買い手支援類型(Ⅰ型)】 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型。 ※なお、補助上限額が 2,000 万円となる補助事業については、「買い手支援類型 100 億企業特例」の公募要領をご参照ください。 【売り手支援類型(Ⅱ型)】 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型。 買い手支援類型 1.事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした生産性向上等を行うことが見込まれること。 2.事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。 3.客観的資料に基づいた検討に基づく M&A の実行検討、M&A 成立後のトラブル防止、またM&A 成立後の成長を実現する上で重要となる PMI に資する有益な情報取得の観点等から、補助対象経費の計上有無を問わず、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること。 売り手支援類型 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。
地域全国期限2026年11月6日まで

16次公募 廃業・再チャレンジ枠(事業承継・M&A補助金)

受付中
最大300万円
調査費設備処分費廃業費+3
中小企業者等がM&Aによる事業譲渡が成立しなかった場合に、既存事業を廃業し、新たな事業や雇用創出等のチャレンジを行う際にかかる経費の一部を補助する制度です。廃業に伴う登記、在庫処分、設備解体、原状回復等の経費が対象となります。申請は電子申請システム「Jグランツ」を利用し、GビズIDプライムの取得や認定経営革新等支援機関の確認書が必要です。補助事業期間内に廃業を完了し、再チャレンジに取り組むことが要件です。
地域全国期限2026年11月6日まで

(16次公募) 事業承継・M&A 補助金 PMI 推進枠【事業統合投資類型】

受付中
最大1,000万円
調査費リース料設備処分費+9
経営資源の引継ぎ(M&A)実施後の一定期間内にM&Aの目的を実現させ、統合効果の最大化を図ることで生産性向上を目的とする中小企業者等による投資(PMI過程における統合作業に伴う投資に加え、統合効果最大化のために実施する設備投資等)に係る費用の一部を補助します。
地域全国期限2026年11月6日まで

(16次公募) 事業承継・M&A 補助金 PMI 推進枠【PMI 専門家活用類型】

受付中
最大150万円
謝金旅費委託・外注費
経営資源の引継ぎ(M&A)を行ったまたは行う予定の中小企業者等が、事業再編や事業統合等の取組(PMI)に際して活用する専門家の費用等の一部を補助します。
地域全国期限2026年11月6日まで

令和9年度 佐渡市雇用機会拡充事業補助金

公募開始前
最大1,575万円
人件費消耗品費謝金+16
特定有人国境離島地域における持続的な居住環境の整備を目的とし、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等に対して、事業資金の一部を補助します。 補助対象者 佐渡市内で創業する者(事業承継含む) 佐渡市内の事業所で事業拡大を行う者 主として佐渡市の商品・サービス等の販売を目的に、佐渡市以外で創業する者 補助対象経費 設備費、システム費、減価償却費 改修費、減価償却費 広告宣伝費 店舗等借入費 人件費 研究開発費 市外からの事務所・雇用従業員の移転費 従業員の教育訓練経費 感染防止対策費 補助上限額 創業:600万円 事業拡大:1,575万円 設備投資を伴わない事業拡大:1,200万円 事業採択の基準例 島外需要の取り込み、雇用拡大 離島特有の条件不利性の改善 島への転入者増加に効果がある事業 安定的な雇用創出 訪日外国人旅行者の受入環境整備 など 注意事項 申請希望者は必ず事前相談が必要です。 詳細は公募要領を参照してください。 事業実施期間 交付決定日(2027年4月1日予定)から2028年2月29日まで
地域新潟県佐渡市期限2026年11月27日まで

令和8年度 第3回公募 地域収益力向上支援事業(地域コラボタイプ)

あと17日
最大500万円
謝金研究費リース料+7
秋田県内企業の賃金上昇の基盤となる収益力の向上を目指し、中小企業や団体等が連携した取組を支援する補助金です。 異業種や地域企業が連携し、単独では実現できない収益体制や高い生産性向上を目指す意欲的な事業計画が対象です。 【対象事業例】 生産性向上、新商品開発 人材確保・育成 M&A、事業承継 外国人材受け入れ など 【申請要件】 5年間で労働生産性の年平均成長率3%以上、給与支給総額の年平均成長率2%以上を達成する計画の策定が必要です。 【補助対象経費例】 広告宣伝費、研究開発費、機械装置費、旅費、謝金 など ※機械装置費・施設整備費・備品等の合算額は補助対象事業費の2分の1まで。 【募集期間】 事前相談:2026年9月16日(水)~2026年10月16日(金) 採択申請:2026年9月24日(木)~2026年10月23日(金)(午後5時まで)
地域秋田県期限2026年10月23日まで
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