補助金コネクト

 

補助金・助成金・融資・出資など、事業者が活用できる支援制度をまとめて検索・比較できます。地域・業種・経費の種類から絞り込み、自社に最適な資金調達手段を見つけましょう。

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934件 (1件目から20件目を表示)

新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営開始資金)

最大450万円
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
地域山形県

山形県100億宣言企業応援事業費補助金(第2次公募)

あと8日
最大1,000万円
旅費原材料費展示会出展費+4
将来の売上高100億円を目指す中小企業者を支援するため、実現に向けた取組みに対して補助金を交付します。 【事業区分と補助内容】 生産効率向上支援事業:生産効率の向上に資する設備等の導入に要する経費(設備等導入費、委託・外注費) 補助率:1/2、上限:1,000万円 新事業創出支援事業:新事業創出のための研究・技術開発に要する経費(機械装置費、原材料費など) 補助率:2/3、上限:1,000万円 販路拡大支援事業:国内外の展示会・商談会等の出展に要する経費(出展料、旅費、輸送費など) 補助率:1/2、上限:200万円 ※複数の事業区分への申請が可能です。 ※プレゼンテーション審査を行い、予算の範囲内で採択者を決定します。
地域山形県期限2026年10月9日まで

【二次募集】アクセシブルツーリズム推進支援事業費補助金(令和8年度)

最大50万円
器具備品費
山形県内の観光事業者等が、アクセシブルツーリズム(ユニバーサルツーリズム)の推進に向けて必要な備品(貸出用車椅子、折り畳み式スロープ、電動ベッド、浴槽用手すり、おむつ交換台、筆談用ボード等)の購入に対して補助を行う制度です。 ※令和7年度に対象だった「施設改修」での申請は不可となり、「備品購入」での申請が必須です。「施設改修」を実施する場合は観光庁の補助事業を活用してください。 県の他の補助金等に同様の申請内容で採択されている場合は、本補助金は申請できません。
地域山形県期限2026年12月11日まで

令和8年度山形のうまいもの商品開発支援事業

あと8日
最大50万円
消耗品費謝金調査費+7
山形県内の農林漁業者や食品製造業者等が連携し、県産農林水産物を活用した加工食品の新商品開発や既存商品のブラッシュアップを支援する補助金です。 対象となる取り組みは、県産農林水産物を原材料とし、補助金交付決定後、2027年2月28日までに商品(試作品または販売品)を完成させることが条件です。商品の最終製造は県内で行う必要があります。 事前に指定の支援機関(山形県よろず支援拠点、山形県農業総合研究センター食品加工支援ラボ、山形地域資源活用・地域連携サポートセンター、やまがた食産業クラスター協議会)に相談し、助言・指導を受けたうえで事業計画を策定することが必須です。 補助金を受けて完成した商品は、山形県知事指定のコンテストに出品する必要があります。
地域山形県期限2026年10月9日まで

令和8年度山形県地域型食品企業等連携促進事業補助金

あと8日
最大100万円
会議費消耗品費資料購入費+5
山形県では、県産農林水産物を活用した新たなビジネスの創出を推進するため、YFP(やまがた フード・プロジェクト)地域コンソーシアムに参画する事業者による新商品や新サービス等の開発や販路開拓に係る取組みを支援します。 新商品・新メニュー・新サービス等の開発(試作品、パッケージデザイン、安全性確保の成分分析等) 開発した試作品の試食会・試験販売、展示会や商談会等への出展による販路開拓 補助対象経費は、新商品等企画・実証・開発費、消費者評価会実施費、販売促進展開費です。
地域山形県期限2026年10月9日まで

【山形】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

最大600万円
■目的・概要業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。■注意事項○この申請フォームは山形労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 ○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。 ○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。 ○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。 ○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。 ■参照URLhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html ■交付要綱・各種様式https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9 ■Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf ■お問合せ先業務改善助成金コールセンター0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00) ※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
地域山形県期限2028年3月31日まで

令和8年度山形県県産認証材「やまがたの木」普及・利用促進事業

最大50万円
工事費設備費建物費
山形県産認証材「やまがたの木」を使用した新築住宅や民間施設の建築に対し、県産木材の使用量に応じて補助金を交付します。 一般住宅:最大30万円 民間施設:最大50万円(やまがた木造設計マイスター等が設計に携わった場合は10万円加算) 【主な要件】 県産木材を基準値(延べ床面積×0.1㎥/㎡)以上使用すること 民間施設は、県産木材のうち10%以上を県産JAS製品とすること 申請は予算の範囲内で先着順。申請受付は令和8年4月1日から開始されます。
地域山形県

山形県中心市街地・商店街活性化支援事業費補助金(令和8年度)

最大100万円
会議費調査費研修費+4
山形県内の中心市街地や商店街の活性化を目的とした補助金です。主な支援内容は以下の通りです。 中心市街地等活性化計画づくり支援事業 中心市街地活性化基本計画や商店街活性化事業計画の策定に必要な調査、会議、学習会、ワークショップ、試験的事業等を支援。 中心市街地等活性化計画実行支援事業 計画に基づき、商店街振興組合等が所有する共同施設(アーケード、街路灯、防犯カメラ、路面舗装、駐車場等)の更新や調査に対する支援。 中心市街地賑わい拠点整備事業 商店街等の空き店舗や広場を活用し、住民が集う交流拠点(学習スペース、コミュニティスペース等)を整備する事業を支援。 まちづくり人材育成チャレンジ支援事業 商店街等でのまちづくり活動の後継者育成や若者の参画を促進する事業を支援。 各事業ごとに補助率や上限額が異なります。
地域山形県

令和8年度山形県日本語教室開催支援事業費補助金

最大26万円
通訳・翻訳費消耗品費謝金+6
山形県内の外国人住民を対象に日本語教室を開催する事業者等に対し、教室運営や日本語学習支援者の育成研修にかかる経費の一部を補助します。 補助対象事業 県内の外国人住民向け日本語教室(開設から3年度目まで) 既存教室と異なる新たな内容の日本語教室(4年度目以降) 上記教室で活動する日本語学習支援者の育成研修 注意事項 受講者の語学レベルに合わせた課程であること 地域の外国人住民に広く開かれた教室であること オンライン実施も可(講師と受講者のコミュニケーション必須) 技能実習生の入国後講習は対象外 補助対象経費 講師謝金・旅費、教材購入費、印刷費、消耗品費、広告料、郵便料・運搬費、翻訳・通訳料(研修事業は除く)、会場・物品借上料、委託料 補助金交付申請は、教室開催の最初の日の30日前までに提出が必要です。申請多数の場合は不採択となる場合があります。
地域山形県期限2027年2月28日まで

山形県文化・スポーツによる交流促進事業費補助金

令和7年度まで、山形県では、文化・スポーツによる交流人口の拡大や地域活性化、文化・スポーツの振興を目的として、県内外の文化・スポーツ団体が実施する交流事業に対して補助金を交付していました。 令和8年度より、同様の補助金は山形県スポーツコミッションから交付されることとなります。詳細は山形県スポーツコミッションのホームページをご確認ください。
地域山形県

【山形県】令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)

■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html■目的・概要 家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。■補助対象者 次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。(1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人(2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主■補助対象機器 補助対象設備は、次に掲げる全ての要件に該当する設備とします。1. 蓄電池設備(非FIT型)(1)国の「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の対象製品として執行機関の登録を受けた製品であって、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)の製品であること。(2)蓄電池設備の導入に併せて、新規に太陽光発電設備を導入(増設を除く。)し新たに発電を開始するものであること。かつ、その電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。(3)(2)の太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と電力受給契約(電力受給開始日が令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。(4)補助事業者が自ら使用する住宅又は事業所のために設置するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。(5)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。(6)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和7年4月1日以降に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けていないものであること。(8)蓄電池設備における余剰電力を「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランにより売電すること。2. 蓄電池設備(卒FIT型)(1)蓄電池設備(非FIT型)の(1)、(4)、(5)及び(8)に該当するものであること。(2)交付要綱第6条第1項の規定による補助金交付申請書の提出日時点で太陽光発電設備が既設であり、かつ、当該太陽光発電設備で発電された電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。(3)蓄電池設備について、新たに設置するもの若しくは設備の更新であること。ただし、更新の場合にあっては、過去に当該補助金により同設備の補助を受けていないこと。(4)蓄電池設備の導入に併せて、パワーコンディショナを更新するものであること。(5)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第3項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。3. 木質バイオマス燃焼機器(1)薪又はチップを燃料とするストーブであって、EN(ヨーロピアン・ノーム)、EPA(米国環境保護庁)等の承認を受けた設備、又は二次燃焼機能を備え、当該承認を受けた設備と同等の水準の環境性能を有する設備であること。(2)補助事業者が自ら使用する住宅、事業所又は農業用施設に設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。(3)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。(4)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第4項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。ただし、補助事業者がその設置工事を自ら行うことを妨げない。なお、増設の場合で、既設設備の移設を伴うときは、その移設も同時に完成させること。(5)補助対象経費が20万円を超えるものであること。4. 地中熱利用装置(地中熱及び空気熱を利用したハイブリッド式装置を含む)(1)地中熱利用装置(空調装置)にあっては、COP3.0以上のものであること。(2)地中熱利用装置(融雪装置)にあっては、COP3.0以上又は同等の水準のものであること(ただし、散水方式による融雪装置を除く。)。(3)補助事業者が使用する住宅又は事業所(事業所にあっては、融雪装置の場合に限る。)のために設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。(4)木質バイオマス燃焼機器の(3)及び(4)に該当するものであること。 以下のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としないものとします。(1)既使用の製品であるもの。(2)過去に当該補助金により同設備の補助を受けたもの。(3)再生可能エネルギー等設備に対し、山形県の他の補助金の交付を受けるもの。(4)蓄電池設備にあっては、国等の補助制度の対象となり得るもの。(5)賃貸契約に基づき用意するもの。(6)設備を更新(高性能製品への買い替えも含む)するもの(ただし、蓄電池設備(卒FIT型)を除く)。(7)共同購入事業の対象となったもの。■補助金額等(1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円)(2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円)(3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円)(4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円)(5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円)(6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円)(7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円)■募集期間 令和8年4月16日から令和8年11月30日 ※先着順で受付のため、受付期間中であっても、予算額に到達次第募集を締め切ります。■申請方法 交付要領第3条に基づき、指定機関への持参(平日の午前9時から午後5時まで)又は郵送(配達日の証明ができるもの)により提出してください。■お問合わせ先 特定非営利活動法人環境ネットやまがた(県からの委託先事業者) 住所:〒990-2421 山形市上桜田3-2-37 電話番号:023-679-3377 https://eny.jp/
地域山形県期限2026年11月30日まで

【山形県】令和8年度山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金

最大75万円
■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/ryuryouchousahojo.html■目的・概要 再生可能エネルギー発電事業の県内展開を促進するため、県内で市町村と連携して小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)を行おうとする事業者が事業化に先立つ流量調査を実施する場合において、調査に要する経費を対象として補助金を交付します。■補助対象者 県内において小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)の事業化に先立って流量調査を実施する者であって、次のいずれかに該当する者とします。ただし、収益事業を行う者にあっては、現に県税の滞納のないものに限ります。(1)県内に本店を有する法人又は青色申告を行っている個人事業主(2)県内に所在する町内会又は自治会■補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件すべてに適合する流量調査を行う事業とします。(1)流量調査による流量データの収集期間(以下「観測期間」という。)が12か月間以上であり、令和8年度中に観測を開始するものであること(2)流量観測の実施方法は、水位計及び電磁式流量計等の流量観測装置を用い、適切な観測結果が得られるものであること(3)流量調査の実施に当たり、市町村と連携を図っていること■補助金額等 75万円※補助金の額は、事業の実施に直接必要な(1)から(3)に掲げる補助対象経費のうち、令和8年度に要する経費の総額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は75万円のいずれか低い額とします。※補助対象経費(消費税及び地方消費税を含みません。)(1)構築物設置費:流量調査に必要な構築物の設置に係る本工事費及び附帯工事費等(2)機械器具費:流量調査に必要な機械器具の取得費又は賃借料(3)調査分析費:流量調査のデータ取得、解析、評価等に要する経費■募集期限 令和8年12月25日 (金曜日) ※持参の場合は、当日17時15分必着、郵送の場合は当日消印有効。 ※予算額を超える申請があった場合は、早期に募集を締め切る場合があります。■申請方法 交付要綱等に規定する所定の様式に必要事項を記入し、関係書類を添付のうえ、持参、郵送または電子メールで提出してください。■提出先・お問合わせ先 山形県 環境エネルギー部 エネルギー政策推進課 事業推進担当 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-3068 E-mail:yenergy@pref.yamagata.jp
地域山形県期限2026年12月25日まで

【山形県】令和8年度地域主導型再生可能エネルギー導入支援事業費補助金

最大24万円
■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/chiikishudosaiene.html■目的・概要 地域で生み出される環境価値を住民の暮らしの向上や地域の活性化に繋げるため、再生可能エネルギーを地域主導で導入する取組みに対し、山形県補助金等の適正化に関する規則及び交付要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。■補助対象者 (1)から(3)までのいずれかに該当するものとします。(1)山形県内の市町村(2)山形県内に所在する自治会又は町内会(3)(1)又は(2)が設置する協議会■補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業は、補助事業者が主体となって行う勉強会、セミナー、先進地視察、その他再生可能エネルギーを利用する発電設備又は熱源設備の導入に向けた取組みとします。■補助金額等 24万円※補助対象経費については、下記の(1)及び(2)のとおりです。※謝金については、1回当たり3万円以内とします。消費税及び地方消費税を含みません。(1)アドバイザー招聘費用(セミナー・勉強会等の開催に係る外部講師への謝金及び交通費)(2)その他の経費(先進地視察に要する経費、会場使用料、資料印刷費等)■募集期限 令和8年12月25日 (金曜日) ※持参の場合は、当日17時15分必着、郵送の場合は当日消印有効。 ※予算額を超える申請があった場合は、早期に募集を締め切る場合があります。■申請方法 交付要綱等に規定する所定の様式に必要事項を記入し、関係書類を添付のうえ、持参、郵送または電子メールで提出してください。■提出先・お問合わせ先 山形県 環境エネルギー部 エネルギー政策推進課 事業推進担当 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-3068 E-mail:yenergy@pref.yamagata.jp
地域山形県期限2026年12月25日まで

【ラーメン・そば事業者向け】県外イベントへの出展経費を支援します

最大30万円
人件費旅費展示会出展費+2
山形県内のラーメン・そば事業者を対象に、これまで出展したことがない県外のグルメイベントへの出展にかかる費用(出展料、旅費、人件費、販促物作成費など)の一部を補助します。 山形県外で開催され、不特定多数の消費者が参加可能なイベントが対象(県主催イベントは除く) イベント会場で「ラーメン県そば王国やまがた」のロゴ掲示や、観光PRの実施が必要 補助対象経費の1/2、上限30万円 開催日初日から起算して30日前までに申請 予算上限に到達次第受付終了
地域山形県

令和8年度山形県森林サービス産業創出事業費補助金

最大30万円
消耗品費謝金保険料+6
山形県内の森林空間を活用した体験型プログラムの環境整備や、体験ツアー等の実施を支援する補助金です。健康・観光・教育など多様な分野で「森林サービス産業」の創出を促進します。 体験等コンテンツ整備(例:森林セラピー、トレイルランニング、林業体験、環境教育など)や、体験ツアー・イベントの実施が主な対象事業 既存事業の拡大や充実も条件により対象 補助対象経費例:謝金、旅費、消耗品費、物品購入費、印刷製本費、広告宣伝費、傷害保険料、通信運搬費、賃借料、備品費 等 予算の範囲内で先着順・申請前に要問い合わせ
地域山形県期限2027年3月19日まで

令和8年度山形県洋上風力発電関連産業参入支援等事業費補助金

最大30万円
資料購入費旅費研修費
山形県内中小企業者の洋上風力発電関連産業への参入を促進するため、建設工事・運転・保守管理・点検等に必要な知識・技能・資格取得のための訓練・講習・研修受講費用等を補助します。 GWO基本安全訓練、OPITO認証訓練、STCW条約基本訓練などが対象 新規・更新いずれの受講も補助対象 対象経費:受講料・教材費・旅費・宿泊費 補助率1/2、上限30万円(1事業者あたり)
地域山形県

山形県賃金向上推進事業支援金(正社員化コース)

最大75万円
山形県内の事業所において、女性非正規雇用労働者の正社員化を促進するための支援金です。 非正規雇用の女性労働者を正規雇用に転換した場合、1人につき10万円を支給 転換時に時給を100円以上増額した場合、追加で5万円を支給 ダイヤモンドスマイル企業の認定を受けている場合、さらに5万円(1社あたり1回のみ)を加算 1事業者あたり最大5人まで申請可能
地域山形県期限2026年11月5日まで

令和8年度山形県ナノテラス活用支援事業費補助金

最大50万円
研究費委託・外注費
事業者が3GeV高輝度放射光施設「NanoTerasu(ナノテラス)」を活用し、自社製品の品質管理や研究開発を行う際の経費を補助します。ナノテラスを初めて利用する事業者には、山形県工業技術センターによる伴走支援付きの制度もあります。 ナノテラス活用事業:補助率1/3、上限25万円 伴走支援事業:補助率2/3、上限50万円 補助対象経費は、ナノテラスの利用料、データ分析委託費、共同研究費等です。
地域山形県期限2026年12月25日まで

【山形県】令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)

■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html■目的・概要 家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。■補助対象者 次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。(1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人(2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主■補助対象機器 補助対象設備は、次に掲げる全ての要件に該当する設備とします。1. 蓄電池設備(非FIT型)(1)国の「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の対象製品として執行機関の登録を受けた製品であって、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)の製品であること。(2)蓄電池設備の導入に併せて、新規に太陽光発電設備を導入(増設を除く。)し新たに発電を開始するものであること。かつ、その電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。(3)(2)の太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と電力受給契約(電力受給開始日が令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。(4)補助事業者が自ら使用する住宅又は事業所のために設置するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。(5)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。(6)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和7年4月1日以降に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けていないものであること。(8)蓄電池設備における余剰電力を「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランにより売電すること。2. 蓄電池設備(卒FIT型)(1)蓄電池設備(非FIT型)の(1)、(4)、(5)及び(8)に該当するものであること。(2)交付要綱第6条第1項の規定による補助金交付申請書の提出日時点で太陽光発電設備が既設であり、かつ、当該太陽光発電設備で発電された電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。(3)蓄電池設備について、新たに設置するもの若しくは設備の更新であること。ただし、更新の場合にあっては、過去に当該補助金により同設備の補助を受けていないこと。(4)蓄電池設備の導入に併せて、パワーコンディショナを更新するものであること。(5)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第3項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。3. 木質バイオマス燃焼機器(1)薪又はチップを燃料とするストーブであって、EN(ヨーロピアン・ノーム)、EPA(米国環境保護庁)等の承認を受けた設備、又は二次燃焼機能を備え、当該承認を受けた設備と同等の水準の環境性能を有する設備であること。(2)補助事業者が自ら使用する住宅、事業所又は農業用施設に設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。(3)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。(4)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第4項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。ただし、補助事業者がその設置工事を自ら行うことを妨げない。なお、増設の場合で、既設設備の移設を伴うときは、その移設も同時に完成させること。(5)補助対象経費が20万円を超えるものであること。4. 地中熱利用装置(地中熱及び空気熱を利用したハイブリッド式装置を含む)(1)地中熱利用装置(空調装置)にあっては、COP3.0以上のものであること。(2)地中熱利用装置(融雪装置)にあっては、COP3.0以上又は同等の水準のものであること(ただし、散水方式による融雪装置を除く。)。(3)補助事業者が使用する住宅又は事業所(事業所にあっては、融雪装置の場合に限る。)のために設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。(4)木質バイオマス燃焼機器の(3)及び(4)に該当するものであること。 以下のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としないものとします。(1)既使用の製品であるもの。(2)過去に当該補助金により同設備の補助を受けたもの。(3)再生可能エネルギー等設備に対し、山形県の他の補助金の交付を受けるもの。(4)蓄電池設備にあっては、国等の補助制度の対象となり得るもの。(5)賃貸契約に基づき用意するもの。(6)設備を更新(高性能製品への買い替えも含む)するもの(ただし、蓄電池設備(卒FIT型)を除く)。(7)共同購入事業の対象となったもの。■補助金額等(1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円)(2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円)(3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円)(4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円)(5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円)(6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円)(7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円)■募集期間 令和8年4月16日から令和8年11月30日 ※先着順で受付のため、受付期間中であっても、予算額に到達次第募集を締め切ります。■申請方法 交付要領第3条に基づき、指定機関への持参(平日の午前9時から午後5時まで)又は郵送(配達日の証明ができるもの)により提出してください。■お問合わせ先 特定非営利活動法人環境ネットやまがた(県からの委託先事業者) 住所:〒990-2421 山形市上桜田3-2-37 電話番号:023-679-3377 https://eny.jp/
地域山形県期限2026年11月30日まで

【山形県】令和8年度山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金

最大75万円
■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/ryuryouchousahojo.html■目的・概要 再生可能エネルギー発電事業の県内展開を促進するため、県内で市町村と連携して小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)を行おうとする事業者が事業化に先立つ流量調査を実施する場合において、調査に要する経費を対象として補助金を交付します。■補助対象者 県内において小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)の事業化に先立って流量調査を実施する者であって、次のいずれかに該当する者とします。ただし、収益事業を行う者にあっては、現に県税の滞納のないものに限ります。(1)県内に本店を有する法人又は青色申告を行っている個人事業主(2)県内に所在する町内会又は自治会■補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件すべてに適合する流量調査を行う事業とします。(1)流量調査による流量データの収集期間(以下「観測期間」という。)が12か月間以上であり、令和8年度中に観測を開始するものであること(2)流量観測の実施方法は、水位計及び電磁式流量計等の流量観測装置を用い、適切な観測結果が得られるものであること(3)流量調査の実施に当たり、市町村と連携を図っていること■補助金額等 75万円※補助金の額は、事業の実施に直接必要な(1)から(3)に掲げる補助対象経費のうち、令和8年度に要する経費の総額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は75万円のいずれか低い額とします。※補助対象経費(消費税及び地方消費税を含みません。)(1)構築物設置費:流量調査に必要な構築物の設置に係る本工事費及び附帯工事費等(2)機械器具費:流量調査に必要な機械器具の取得費又は賃借料(3)調査分析費:流量調査のデータ取得、解析、評価等に要する経費■募集期限 令和8年12月25日 (金曜日) ※持参の場合は、当日17時15分必着、郵送の場合は当日消印有効。 ※予算額を超える申請があった場合は、早期に募集を締め切る場合があります。■申請方法 交付要綱等に規定する所定の様式に必要事項を記入し、関係書類を添付のうえ、持参、郵送または電子メールで提出してください。■提出先・お問合わせ先 山形県 環境エネルギー部 エネルギー政策推進課 事業推進担当 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-3068 E-mail:yenergy@pref.yamagata.jp
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