消防法施行令の改正により新たにスプリンクラー等の消防用設備設置義務が生じた、または自主的に防災対策として整備を行う有床診療所、病院、助産所に対し、スプリンクラーや自動火災報知設備等の整備費用を補助する制度です。 補助対象となる消防用設備は、スプリンクラー(通常型・水道連結型・パッケージ型自動消火設備・消防法施行令第32条適用設備)および自動火災報知設備です。補助額は実支出額と基準額のいずれか低い方(千円未満切捨)となります。 スプリンクラー:対象面積1㎡あたり基準単価(通常型24千円、水道連結型23千円、パッケージ型28千円、32条適用27千円)。消火ポンプユニット整備時は2,460千円加算。 自動火災報知設備:新設の場合1施設あたり1,279千円(施設の延べ面積等条件あり)。 補助率はスプリンクラーが2分の1、自動火災報知設備は定額です。 補助対象施設は、病院、診療所、助産所のうち病床または入所施設を有する棟です。