青森県では、農林水産物・食品の更なる輸出拡大を目的として、食品製造事業者等が輸出先国の規制に対応するために必要な施設や機器の整備、およびそれらと一体的に行うコンサルティング等に要する経費を支援します。対象は、県内で輸出を行う食品製造・流通・中間加工事業者等で、法人格を有する農林漁業者やその団体も含みます。補助対象経費は、輸出向けHACCP認定・認証取得等のための施設新設・増築・改修・機器整備や、コンサルティング・人材育成等です。主な採択基準として、GFP登録や金融機関等からの10%以上の貸付け、輸出事業計画の認定等が必要です。 補助金の交付申請時期は、令和8年10月30日(金)正午までに事業要望書を提出し、その後令和8年11月27日(金)正午までに事業実施計画書等を提出する必要があります。