愛知県では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業の方々が新たな事業活動に取り組まれる「経営革新計画」の承認申請を受け付けています。この経営革新計画の承認を受けると、低利の融資や信用保証の特例、販路開拓の支援などの支援策を受けることができます。
<保証・融資の優遇措置> ①信用保証の特例 ②政府系金融機関による特別貸付制度「新企業育成貸付」(日本政策金融公庫) ③愛知県中小企業融資制度「経済環境適応資金 パワーアップ資金」 ④小規模企業者等設備貸与事業の特例 ⑤高度化融資制度 <海外展開に伴う資金調達支援> ⑥株式会社日本政策金融公庫法の特例 ⑦貿易保険法の特例 <投資の支援措置> ⑧中小企業投資育成制度の特例 <販路開拓の支援措置> ⑨販路開拓コーディネート事業
ゼロカーボンシティの実現に向けて、岡崎市内の脱炭素経営に対する意識の高い事業者に対して、本市の脱炭素経営を行う中小企業のモデルケースとなるように、SBTi(Science Based Targets Inisiative)によるSBT認定取得(中小企業版)等を目指す脱炭素経営支援業務を行います。
エネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業者(小規模企業者・個人事業主を含む)の負担軽減を図り、事業継続を支援するため、支援金を交付します。
先端設備等導入計画に基づいて取得した先端設備等について、固定資産税がゼロとなる特例を適用するためには、要件を満たした上で該当する設備について税務申告(償却資産申告)を行う必要があります。
生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例については、新型コロナウイルスの影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、特例の適用対象を拡充(事業用家屋と構築物を追加)するとともに、適用期限が2年延長(令和5年3月31日まで)となりました。
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