愛知県独自の制度として、中小企業による障害者雇用の促進を目的に「中小企業応援障害者雇用奨励金」を支給します。 過去に障害者雇用実績のない、または3年以上障害者を雇用していない中小企業が、障害者を新たに雇用した場合が対象。 雇用後6か月以上継続して働いていること等、所定の要件を満たせば、雇用した障害者の区分・就労時間に応じて奨励金が支給されます。 申請は雇用後6か月経過した翌日から2か月以内に、郵送・持参・または電子申請で行います。 支給額(一例): 一般労働者、短時間労働者(精神障害者):60万円/人 短時間労働者(身体・知的障害者):30万円/人 特定短時間労働者(重度障害者等):15万円/人