公益財団法人わかやま産業振興財団は、公益財団法人わかやま産業振興財団補助金等交付規則、副業・兼業人材活用補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)及びこの要項に定めるところにより、県内中小企業等が、地域外のプロフェッショナル人材を副業・兼業等常勤雇用とは異なる形態で活用する場合に、当該人材が県内就業場所に移動するために要する費用の一部を予算の範囲内において補助する「令和6年度副業・兼業人材活用補助金」の公募を行います。
都道府県 | 和歌山県 |
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対象者 | 【補助対象者】 次のすべての要件に該当する者をいう。 (1)和歌山県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者であること。 (2)プロ人材拠点を通じて、前の要件を満たす県外副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する者であること。 (3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。 (4)和歌山県税を滞納していない者であること。 (5)その他、公序良俗に反する事業を行う者など、補助対象とすることが社会通念上不適切と理事長が認めるものでないこと。 【補助対象事業】 補助対象者が企業の生産性向上や経営課題の解決、デジタル化推進等のため、プロ人材拠点の支援によりマッチングした県外副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する事業(以下「副業プロ人材活用事業」という。)とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付対象としないものとする。 (1)補助対象事業と同一内容の事業について、他の公的機関から過去に補助金の交付を受けている又は将来補助金の交付を受け ることが確定しているとき。 (2)副業プロ人材活用事業を実施する中小企業等が、過去に同一人材が異なる副業プロ人材活用事業で当該中小企業等の県内就業場所に移動するに際し、本補助金を活用しているとき。 (3)マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、専門的な知見・ノウハウを必要としない事業。 (4)活用するプロフェッショナル人材が、事業主、役員の3親等以内の親族であるとき。 |
上限金額 | 10万円 |
補助率 | 2分の1以内(4分の3以内) |
公募期間 | 2024年4月1日〜 |
実施機関 | 公益財団法人わかやま産業振興財団 |
参照元 | https://yarukiouendan.or.jp/news/side-job-2/ |
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