山ノ内町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県及び大阪府から町内に移住かつ就業した方、又は長野県の創業支援金の交付決定を受け移住した方に対し、国、長野県、山ノ内町が予算の範囲内で移住支援金を交付します。
都道府県 | 長野県 |
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対象者 | 以下の1から3の要件を満たす方 1 移住元に関する要件 次のいずれにも該当する方 (1)町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。)をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合に限る。この場合において、当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで遡ることができる。 (2)(1)の期間については、東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した方については、当該通学に係る期間を通算することができる。 2 移住先に関する要件 次のいずれにも該当する方 (1)令和4年4月1日以降に 移住したこと。 (2)移住支援金の申請が、移住後3か月以上1年以内の期間になされたものであること。 (3)町内に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。 3 その他の要件 次のいずれにも該当する方 (1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (2)日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。 (3)その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 ※他にも用件があります。HP等をご参照ください。 |
上限金額 | 100万円 |
助成率 | 定額。18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算する |
実施機関 | 山ノ内町 |
参照元 | https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kurashi/iju_teiju/1082.html |
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