昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受けている,市内の交通関連事業者の皆様に向けた支援金制度が開設されましたのでお知らせいたします。
都道府県 | 茨城県 |
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対象者 | 支援金の交付対象となるのは,以下の要件を全て満たす方となります。 ・鉄道事業者:市内に本店を有する鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者であり,令和2年3月から同年5月において,いずれかひと月の売上高が前年同月比で30パーセント以上減少していること。 ・バス事業者:市内に事業所を有する道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ又は同号ロに規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業を営むもので,令和2年3月から同年5月において,いずれかひと月の売上高が前年同月比で30パーセント以上減少していること。 ・タクシー事業者:市内に事業所を有する,主に道路運送法第3条第1号ハに規定する一般常用旅客自動車運送事業を営むもので,令和2年3月から同年5月において,いずれかひと月の売上高が前年同月比で30パーセント以上減少していること。 ・福祉有償運送事業者:市内に事務所を有する道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号に規定する福祉有償運送を行うもので,令和2年3月から同年5月において,いずれかひと月の売上高が前年同月より減少していること。 ・共通要件:今後の事業継続の意思があり,ひたちなか市暴力団排除条例(平成24年条例第28号)に該当しないこと。 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2020年5月31日〜2020年8月30日 |
実施機関 | ひたちなか市 |
参照元 | https://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/8/1/6/19247.html |
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