熊本県では、令和2年4月21日に新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、事業者に対する施設の使用停止の要請及び依頼(以下「休業要請等」という。)を行ったことに伴い、休業要請等に全面的に協力した中小企業者等に対して、熊本県休業要請協力金(以下「協力金」という。)を交付します。
都道府県 | 熊本県 |
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対象者 | 次の全ての要件を満たす方 (1)熊本県内で休業要請等の対象施設を運営する中小企業者等(個人事業主を含む。)であること。 (2)休業要請等を実施(令和2年4月21日)する以前から、休業要請等の対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営していること。 (3)休業要請等期間(令和2年4月22日から5月6日まで)の全てにわたって休業したこと。ただし、仕入先等関係者との調整、従業員の配置調整その他正当な理由により同期間の全てにわたって休業することが困難であった者については、遅くとも令和2年4月25日から休業を開始し、同年5月6日まで全て休業した場合に限り交付対象とします。 (4)暴力団排除条例 (平成22年熊本県条例第52号)に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当する中小企業者等ではないこと。 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2020年5月6日〜2020年6月29日 |
実施機関 | 熊本県 |
参照元 | https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_32777.html |
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