本市においては、来島自粛の呼びかけをはじめ、市民の皆様の感染防止に向けた懸命な取り組みもあり、幸いにも感染症は発生していません。しかしながら、本島や他離島地域においては感染が確認されていることから、本市での感染者の発生に強い危機感をもって対策に取り組んでいるところです。一方、本市における経済活動が大きな打撃を受けています。このような状況を受け、本市の経営支援策として、「中小・零細企業助成金」、「事業者経営支援助成金」制度を創設しました。
都道府県 | 沖縄県 |
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対象者 | 1)本市に住所を有する者 2)交付対象となる融資に掲げる融資を受けたもの 3)令和元年12月末日までを期限とする本市の公的義務(市税、使用料等)の納付が果たされている者 (法人の場合は、会社及び代表者) 4)次に掲げる要件のいずれにも該当しない者 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び 暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) イ 暴力団員等と社会的に避難されるべき関係にある者 ウ 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配する法人 エ 役員のうち暴力団員等がいる法人 5)宮古島市事業者経営支援助成金の交付を受けていない者 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2020年5月10日〜2020年7月30日 |
実施機関 | 宮古島市 |
参照元 | https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/shityo/kankosyoukou/kankou/oshirase/covid19-josei.html |
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