新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況を踏まえ、令和2年4月20日から支給要件が拡大されました。
さらに令和2年4月30日から特例として公共職業安定所の求職申し込みが不要になりましたのでお知らせします。
都道府県 | 宮崎県 |
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対象者 | 生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の対象者については、下記の1から8のいずれにも該当する方が対象になります。 ただし、下記支給要件のうち、「6.公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと」は特例対象となります。 1 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがあること 2 申請日において、離職、廃業等の日から2年以内であること、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること 3 離職前に主たる生計維持者であったこと 4 申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(世帯全体の収入合計額)が世帯収入基準額の金額以下であること 5 申請日において、申請者および申請者と生計を一にする同居親族の預貯金および現金の合計額(世帯全体の預貯金等合計額)が世帯預貯金等基準額の金額以下であること 6 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと 7 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)および地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと 8 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと |
上限金額 | 34万2,000円 |
実施機関 | 延岡市 |
参照元 | https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/site/covid-19/2704.html |
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