市内商店街の空き店舗に出店する事業者のうち、商店街との関わりに意欲があり、事業の継続性が認められる店舗の出店を支援します。
都道府県 | 新潟県 |
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対象者 | 次の(1)~(14)の全てに該当する事業者及び店舗 (1) 商店街内の空き店舗へ事業の継続性が認められる新たな店舗を出店する者 ※空き店舗とは、補助金交付申請日において活用可能な店舗を指します。 (2) 出店先商店街との関わりに意欲があり、同地区の賑わい、集客の向上に寄与すると市長が認める者。 ア 現在営業している店舗の事業実績から、新たに出店する店舗等による同地区の賑わいの創出・集客への寄与が十分見込まれること。 イ 出店先の商店街組合から、事業内容等について賛同を得ていること。 ウ 連携を図る可能性のある近隣の商店街組合と調整が図られていること。 (3) 中小企業者等において、補助金交付申請日以前に、開業届又は法人登記をした日から1年以上経過している者及び営業に関する決算を1期以上行っている者。 (4) 新潟市内からの移転ではない店舗。 ※ただし、現在営業している店舗が属する建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合は対象。 (5) フランチャイズチェーンとして事業を営む店舗ではないこと。 (6) チェーンストアとして事業を営む店舗でないこと。 (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法第122号)第2条第1項第4号若しくは第5号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいない者。 (8) これまで本補助金又は新潟市古町地区空き店舗活用事業費補助金の交付を受けていない者。 (9) 以下のいずれにも該当しない者。 ア 空き店舗の所有者。 イ 空き店舗の所有者の2親等以内の親族である者。 ウ 空き店舗の所有者又は所有者の2親等以内の親族が役となっている団体等。 ※役員とは、代表者、理事、監事又はこれらに準ずるものをいう。 (10) 市税を完納している者 (11) 宗教活動又は政治活動を目的としていない店舗 (12) 公序良俗に反する行為又は関係法令に違反していない店舗 (13) 補助対象事業に着手していない店舗。(補助金交付決定日前に、賃貸借契約の締結、備品売買契約の締結、店舗改装工事の着手等の行為をいずれも行っていない店舗。) (14) 暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) 及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者。 |
対象経費 | |
上限金額 | 250万円 |
補助率 | 1/3、1/2 |
公募期間 | 〜2024年12月27日 |
実施機関 | 新潟市 |
参照元 | http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/shokoshien/shien/shogyo_akiten.html |
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