雨水浸透施設の設置に係る助成金を交付します。
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 対象者 | 浸透施設を設置しようとする区内の土地若しくは当該土地に建つ建物の所有者、又は当該土地に浸透施設を設置する権原を有する者とする。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 国、他の地方公共団体その他区長が指定する公共的団体 (2) 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例第3条の規定が適用される建築主 (3) 宅地建物取引業又は建設業を営む者が販売するために所有する土地又は建物の敷地に浸透施設を設置しようとする者 (4) 助成金(これに類する補助金等を含む。)の交付を受けて設置した浸透施設の場所と同一の場所に浸透施設を設置しようとする者 (5) 区が設置した浸透施設の場所と同一の場所に浸透施設を設置しようとする者 (6) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に伴い浸透施設を設置しようとする者 |
| 対象経費 | |
| 上限金額 | 50万円 |
| 実施機関 | 世田谷区 |
| 公式サイト | https://www.city.setagaya.lg.jp/03666/622.html |