新たに創設された制度融資「承継無保証人借換型」は、事業承継における既存債務の借換に使途を限定し、一定の要件を満たす中小企業者が経営者保証なしで利用できるもので、令和2年4月創設の「承継無保証人型」とは別枠で、最大2.8億円のお借入れが可能です。
また、「承継無保証人型」同様、信用保証料の一部(0.2%相当)について、京都府、京都市、京都信用保証協会による引き下げを実施いたします。
都道府県 | 京都府 |
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対象者 | 1.承継無保証人型 ◆府内で継続して1年以上同一事業を営む中小企業者等で次の①又は②に該当する者 ①京都信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に経営承継を予定し、経営承継計画を有する者 or ②令和2年1月1日から令和7年3月31日までに経営承継を実施した者であって、経営承継日から3年を経過していない者 2.承継無保証人借換型 ◆府内で継続して1年以上同一事業を営む中小企業者で、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第 12 条第1項第1号ニの規定による経済産業大臣の認定を受けており、認定申請日から3年以内に経営承継を予定し、かつ、中小企業者の代表者が金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められる者 【資格要件】1.2共通 ◆次のアからオまでに定める全ての要件を満たす者 ア 資産超過であること イ EBITDA 有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること ウ 法人・個人の分離がなされていること エ 返済緩和している借入金がないこと オ 事業承継時判断材料チェックシートに掲げる確認項目について経営者保証コーディネーターの判断のもと充足していること ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 2億8,000万円 |
実施機関 | 京都府 |
参照元 | https://www.pref.kyoto.jp/kinyu/seido.html |
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