愛知県緊急事態措置の実施に伴い、休業協力要請期間中、複合商業施設等の休業方針により休業を余儀なくされた一定の要件を満たすテナント施設を運営する事業者に対し協力金を支給します。
都道府県 | 愛知県 |
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対象者 | 以下の1.~8.の要件を満たす中小企業者等 愛知県緊急事態措置の実施に伴い、休業協力要請期間中、複合商業施設等の休業方針により休業を余儀なくされた一定の要件を満たすテナント施設を営む次のア又はイの中小企業者等 ア 豊田市内の複合商業施設等において、愛知県緊急事態措置による基本的に休止を要請しない施設のうち、不特定多数の市民と日常的に接するテナント施設として下表に定める施設を営む中小企業者等 イ 愛知県内の複合商業施設等において、愛知県緊急事態措置による基本的に休止を要請しない施設のうち、不特定多数の市民と日常的に接するテナント施設として下表に定める施設を営み、豊田市を税(個人:所得税、法人:法人税)の納税地としている中小企業者等 休業協力要請期間中、複合商業施設等の休業方針により休業を実施したこと。 愛知県緊急事態措置が実施された令和2年4月10日時点で開業しており、営業実態が確認できること。 協力金交付申請日及び協力金交付決定日において倒産・廃業していないこと。 「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金(50万円)」の交付を受けていないこと。 「愛知県新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業休業協力金(20万円)」又は「愛知県新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業組合員休業協力金(20万円)」の交付を受けていないこと。 「豊田市中小企業者等支援金(10万円)」の交付を受けていないこと。 県内他市町村で「テナント事業者に対する協力金(複合商業施設等の休業方針により休業を余儀なくされた一定要件を満たすテナント施設を運営する事業者に対する協力金や支援金等)」の交付を受けていないこと。 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2020年6月7日〜2020年7月16日 |
実施機関 | 豊田市 |
参照元 | https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/shogyoshinko/1038462.html |
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