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中小企業生産性革命推進事業_事業承継・引継ぎ補助金(8次公募)_廃業・再チャレンジ枠

補助金
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更新:2024/06/19

■申請にあたっての注意点

本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金(8次公募)における「廃業・再チャレンジ枠」について用意されたものである。

経営革新枠(創業支援類型、経営者交代類型、M&A類型の3類型の総称)専門家活用枠(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)については、別途用意された補助金及びそれぞれの申請フォームを利用すること。

また、経営革新枠、専門家活用枠と併用にて申請する場合は、経営革新枠、専門家活用枠それぞれの事業として申請すること。(廃業・再チャレンジ枠での申請は不要)


■目的・概要

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取組を行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

 

■根拠法令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

中小企業基本法

 

■応募資格

本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(13)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6. 廃業・再チャレンジの要件」を満たす中小企業者等であること。なお、公募要領に記載する「4. 対象となる廃業・再チャレンジについて」の(1)~(3)に該当する場合は、経営革新枠または専門家活用枠と併用すること(以下、「併用申請」という。)とし、補助対象者は、経営革新枠または専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要。また、公募要領に記載する「4. 対象となる廃業・再チャレンジについて」の(4)に該当する場合は、以下の(12)及び(13)の要件を満たすことが必要。

経営革新枠または専門家活用枠いずれかの事業と併用せず、廃業・再チャレンジ枠単独で申請する場合(以下、「再チャレンジ申請」という。)は、廃業する予定である中小企業(以下、「対象会社」という)及び対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という)(注1)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)のいずれかにて共同申請することが必要(注3)。


(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。

(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。

(注3)廃業する予定の中小企業者等が個人事業主である場合は、当該個人事業主での申請とする。


(1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。

※ 個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は受付印がないため、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)

※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45 規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。

(2) 補助対象者は、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。

※ 地域経済に貢献している例

・地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。

・所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。

・地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。

・所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。

・新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。

・上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。

(3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。

(4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。

(5) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。

(6) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。

(7) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。

(8) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。

(9) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。

尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。

(10) 補助対象者は中小企業庁が所管する他補助金に申請した内容について未達成となっていないことが条件となる。具体的期間等については、後ほど公開する。

(11) 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。

(12) M&A(事業の譲り渡し)に着手(注1)したものの、成約に至らなかった者(注2)であること。

(注1)M&A(事業の譲り渡し)に着手したことの要件

・事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼

・M&A仲介業者や地域金融機関などM&A支援機関との包括契約(着手に関する契約)

・M&Aマッチングサイトへの登録

※上記によらず、申請者自身でM&Aに着手した場合は対象外

※M&A支援機関登録制度に登録されていない支援者による場合も対象とする

(注2)申請締め切り時点で事業の譲り渡しに着手してから6か月以上経過しているものを指す。

(13) 廃業後、再チャレンジ(注3)する事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受け、提出すること。

(注3)再チャレンジの定義については、公募要領に記載する「6.2.再チャレンジの内容」を参照すること。

 

【対象となる中小企業者等】

中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。

業種分類

定義

製造業その他(注1

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社

又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

卸売業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社

又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

小売業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社

又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主

サービス業(注2

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社

又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主


(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下

(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下


※ ただし、次のいずれかに該当する中小企業者等は除く。

① 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等。

② 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等。

※ 資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。

※ 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)は中小企業者等に含まないものとする。


■地理条件

なし

 

■備考

提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からjGrantsを通じて連絡を行う。

申請を行った者は、交付決定通知まで適宜jGrantsマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。

 

■問合せ先

050-3000-3551

 

■参照URL

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金 Web サイト

https://jsh.go.jp/r5h/

都道府県
全国
対象者

従業員の制約なし

上限金額150万円
補助率2/3 以内
公募期間2024年1月9日〜2024年2月16日
参照元jGrants
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補助金申請の流れ

※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は実施機関までお問い合わせください。
  1. 申請資格の確認

    公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
    事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
  2. 対象経費と金額を確認

    購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
    また、補助上限金額は150万円です。
  3. 申請書類の準備

    公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
  4. 申請・書類提出

    公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
    なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。当補助金の申請期限は2024年2月16日です。
  5. 採択・交付決定

    審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
    引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。

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