新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境の中小企業者が、収益が回復するまでの間、債務負担を軽減するために返済状況の変更(リスケジュール)をした場合、信用保証料と利子増加分を支援します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 創業段階が次の創業A,B,Cのいずれかであって、その要件の全てに該当し、かつ、基本要件の全て(創業A(創業予定の個人)の場合には、基本要件の4.を除く全て)に該当すること。 【創業段階】 創業A(創業予定の個人) 1.事業を営んでいない個人であること。 2.新たに個人で又は新たに法人を設立して江戸川区内で創業しようとする具体的な計画を有すること。 創業B(創業後3年未満の個人・法人) 1.事業を営んでいない個人が、個人又は法人で創業し、創業した日から3年未満であること。 2.法人は江戸川区内に本店及び事業所を、個人は江戸川区内に事業所を有していること。 3.創業した日から引き続き同一事業を営んでおり、創業時から代表者に変更がないこと。 創業C(分社化後3年未満の子会社) 1.分社化により設立された法人であって、設立された日から3年未満であること。 2.江戸川区内に本店及び事業所を有していること。 3.設立された日から引き続き同一事業を営んでいること。 【基本要件】 1.法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。 2.信用保証協会の保証対象業種であること。 3.法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること(受けることが確実と見込まれる場合を含む)。 4.中小企業者であること。 |
公募期間 | 〜2024年3月29日 |
実施機関 | 江戸川区 |
参照元 | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/yushi_nintei/reschedule.html |
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