函館市では,新型コロナウイルス感染症の影響を受け,事業活動の縮小を余儀なくされた事業主向けに,「雇用調整助成金等申請費用補助金」を創設しました。 この補助金は,事業主が,雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の支給申請事務を社会保険労務士に依頼して行う場合に係る費用を補助するものです。 事業の概要等は次のとおりとなっておりますので,以下をご覧ください。 雇用調整助成金等については,令和2年5月19日より,休業等実施計画届の提出が不要になりました。
都道府県 | 北海道 |
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対象者 | 補助金の交付の対象となる事業主は,下記助成金の支給決定を受けた事業主で,次の各号のいずれにも該当するものとします。 (1)助成金の支給決定に係る事業所が市内に所在する法人または個人事業者であること。 (2)新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により,助成金の支給決定を受けた事業主であること。 (休業等の対象期間については,雇用調整助成金は令和2年1月24日~令和2年9月30日,緊急雇用安定助成金は令和2年2月28日~令和2年9月30日までとする。) (3)助成金の申請書類の作成事務等を社会保険労務士に依頼し,その費用を支払っていること。 (4)次のいずれにも該当しないものであること。 ア 函館市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年函館市条例第15号) 第2条第1号に規定する暴力団,同条例第2条第2号に規定する暴力団員 および同条例第6条に規定する暴力団関係事業者に該当する者 イ 宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う者 ウ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた事業主 |
上限金額 | 40万円 |
実施機関 | 函館市 |
参照元 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020042200013/ |
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