地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による人命被害を減らすため、道路に面する危険なブロック塀等を撤去する者に対して補助金を交付します。
| 都道府県 | 群馬県 |
|---|---|
| 対象者 | 補助金の交付を受けることができる者は、ブロック塀等の撤去を行う者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 (1) 当該ブロック塀等を自ら所有するものであること。 (2) 当該ブロック塀等の撤去を施工業者が行うこと。 (3) 市区町村税等を滞納していないこと。 (4) 当該ブロック塀等が、次のいずれにも該当するものであること。 ア 道路に沿って設置されているものであること。 イ 高さが1.2メートルを超え、かつ、その設置されている水平距離が1メートルを超えるものであること。 ウ 地震により倒壊するおそれが高いものであること。 エ 当該ブロック塀等を部分的に撤去する場合にあっては、撤去後のブロック塀等が地震に対して安全な構造となるものであること。 オ 当該ブロック塀等の撤去に係る補助金の交付決定がなされたものでないこと。 カ 当該ブロック塀等の撤去に係る他の制度による補助金等の交付決定がなされ、又は交付決定を受けようとしているものでないこと。 |
| 対象経費 | |
| 上限金額 | 5万円 |
| 補助率 | 3分の2 |
| 公募期間 | 2025年4月8日〜2026年2月13日 |
| 実施機関 | 太田市 |
| 公式サイト | https://www.city.ota.gunma.jp/page/1045593.html |