新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、4月16日、国の緊急事態宣言の全国拡大により、滋賀県全域が緊急事態措置の実施区域となったことを踏まえ、滋賀県では感染拡大を防止するため、事業者の皆様に施設の使用制限や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へご協力をお願いいたしました。 この依頼に応じて、休業等の対象となる施設( 以下「対象施設」といいます。)で事業を営む方で、休業等に全面的に協力いただける県内中小企業および個人事業主等の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金」(以下「支援金」といいます。)を支給いたします。
都道府県 | 滋賀県 |
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対象者 | 本支援金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方とします。 1.滋賀県内に事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等。 2.休業等の要請をする前(令和2年4月22日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、事業を営んでいる方。 (1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設 (2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設 (3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設 3.休業等を要請している全ての期間(令和2年4月23日から令和2年5月6日まで)の内、原則、令和2年4月25日から令和2年5月6日までの全ての期間において、滋賀県の要請に応じ、休業等を行う方。 4.申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が滋賀県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 〜2020年6月25日 |
実施機関 | 滋賀県 |
参照元 | https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/311612.html |
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