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テナントオーナー向け「港区店舗等賃料減額助成金交付制度」

助成金
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更新:2024/06/19

新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により売上げが減少している店舗や事務所等のテナント(店舗等賃借人)に対して、テナントのオーナー(賃貸人)が賃料を減額した場合に、減額した賃料の一部を助成します。

都道府県
東京都
対象者

新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少しているテナント(店舗等賃借人)に対して、賃料を減額しているオーナー(賃貸人)のうち、次の全てに該当する方が対象です。

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。ただし、みなし大企業は除く。
  2. 住民税及び事業税(個人事業主を除く。)を滞納していないこと。
  3. 賃貸人と店舗等賃借人が同一でないこと。(賃貸人が法人の場合は、店舗等賃借人が当該法人の代表者又は役員でないこと。賃貸人が法人の代表者又は役員の場合は、賃借人が当該法人でないこと。)
  4. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が港区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。
  5. 国、東京都等から、同様の助成金の交付を受けていないこと。
上限金額15万円
公募期間2020年5月31日〜2020年9月14日
実施機関港区
参照元https://www.city.minato.tokyo.jp/keieisoudan/chinryojosei/josei.html
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