新型コロナウィルス感染症の影響により収入に相当の減収があり、納期限までに市税の納付が困難になった方は、最長1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになりました。申請の際、担保の提供は不要です。また延滞金もかかりません。また、猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
都道府県 | 和歌山県 |
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対象者 | 次の(1)、(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問いません。)が対象となります。 (1) 新型コロナウィルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等(給与含む)に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減収していること。 (2) 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。 「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適切に対応します。 |
公募期間 | 2020年1月31日〜2021年1月30日 |
実施機関 | 橋本市 |
参照元 | http://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/somubu/zeimu/sizei_nouhuannai/9989.html |
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