雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料(代行費用等)を支援します
地域 | 東京都 |
---|---|
対象者 | 次のすべてに該当すること ■雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について労働局長の支給決定を受けている事業主(個人を含む)であること。 ■区内に主たる事業所があり、その住所地で雇用調整助成金の申請を行っていること。 ■同一内容で他の公的助成を受けていないこと。 ■中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に相当する規模を上回る団体等でないこと。 |
上限金額 | 10万円 |
実施機関 | 足立区 |
参照元 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/koyouchousei.html |