森林は、美しく豊かな国づくりの基礎であり、木材等林産物の供給のほか、国土の保全、水源のかん養、保健休養、地球温暖化の防止など多面的な機能を有しており、これらの機能を十分に発揮させるためには、適正な森林の整備が必要であるため、人工造林や保育(下刈り、間伐、枝打ち等)の森林整備に対して補助を行います。
なお、平成23年度からは、これまで、個々の森林施業に対して支援していたものが抜根的に見直され、意欲と実行力を有し集約化により持続的な森林経営に取り組む者に対して支援することに大きく方向転換されています。
このため、県では施業の集約化や搬出間伐に不可欠な森林作業道の整備に対し、重点支援(上乗せ補助)を行うこととしています。
都道府県 | 佐賀県 |
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対象者 | 市町、森林所有者、森林組合等、森林整備法人等、特定非営利活動法人等、森林法施行令第11条第8号に規定する団体、森林経営計画の認定を受けた者、森林経営管理法第36条第2項の規定により県が公表した民間事業者、特定間伐等促進計画において特定間伐等の実施主体に位置付けられた者及び森林法第10条の10第2項に規定する要間伐森林に係る森林法第10条の11の2第1項第2号に規定する契約の締結に関し森林法第10条の11の4第1項に規定する知事の裁定を受けた者伐等の実施主体に位置付けられた者 |
対象経費 | |
補助率 | 10分の4、10分の5、10分の4以内、10分の7 |
公募期間 | 2025年4月11日〜2026年3月31日 |
実施機関 | 佐賀県 |
参照元 | https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00347382/index.html |
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